民法366条、民事執行法155条についての取り立てることができるとは?

このQ&Aのポイント
  • 民法366条や民事執行法155条の「取り立てることができる」とは、債務者に対して適法な手続きを経て請求や回収を行うことを意味します。
  • 具体的な方法としては、債務者の家に訪れて直接財産を差し押さえたり、債務の履行を求めたりすることが挙げられます。
  • ただし、法的な手続きを経ずに自力で債務の回収を行うことは禁止されており、口頭での請求や正式な手続きを踏んだ回収方法が求められます。
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民法366条、民事執行法155条の「取り立てることができる」とは

「取立てる」の意味がわかりません。 考えられるのは (A)第3債務者の家に上がって財布に手を突っ込んでお金を取ってくる (B)第3債務者の家に行って「お金払ってください」と口で請求する の2つだと思うのですが (A)は自力救済なのでダメだと思います。 とすると(B)と言うことになると思うのですが、 それならわざわざ民法366条、民事執行法155条で「取立てることができる」 なんて規定しなくてもいいと思うのです。 口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。 民法366条、民事執行法155条というのは単なる注意的規定なのでしょうか? 「取立てる」という言葉には「腕力で取る」的な意味があるように思うのですが 自力救済は禁止されてますので、「口で請求する」しかないと思うのですが、 それだったら何で「取立てる」なんていう言葉を使ったのか、意味がわからないのです。 「請求することができる」と書くべきではないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。  差押債権者(質権者)は、第三債務者の債権者ではありません。第三債務者の債権者は、あくまで差押債務者(質権設定者)です。  法が本来の債権者でない者に取立権を認めることにより、差押債権者(質権者)は第三債務者から直接、弁済を受領することができますし、第三債務者にとっても、それは有効な弁済となって、第三債務者が差押債務者(質権設定者)に対して負っている債務も消滅することになります。ですから単なる注意規定ではありません。  第三債務者が取立に応じない場合は、もちろん自力救済は禁止されていますから、差押債権者でしたら、第三債務者に対して取立訴訟を起こすことになります。

karasu4649
質問者

お礼

ありがとうございます。もやもやがすっきり晴れた気がしました。

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