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(給与所得)源泉徴収以前の所得税の決め方は?

(給与所得)源泉徴収以前の所得税の決め方は? 手元の書籍によると給与所得の源泉徴収制度は1940年に始まり、世界初だったとのことです。また、これ以前にも給与所得者への所得税そのものは存在したといいます。 給与所得者に対して源泉徴収制度以前には如何なる方法によって税額を決定していましたか。 どうやら、明治以来の所得税調査委員制度なるものが継続して存在し、この委員が決定していたようにも推測できます。その場合、所得税調査委員が個人別なり戸別なりの税額を如何にして算出していたのか、少しだけ具体的に知りたいです。 よろしくお願いします。

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  • tanuki4u
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回答No.2

http://www.iips.org/bp/bp335j.pdf P8  これを読むと、明治32年の税制改正が「源泉徴収制度の原型」を作ったという意味で大きいようです。 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/28/208/hajimeni.htm 注記4 によれば明治32年から1912年(大正元年)にかけて所得税制度が順次固まった。 ※ 最初の資料で大正2年の税制改正というのが1912年のことを言っていると思われる。 昭和15年というと1940年であり、野口悠紀雄氏の書籍 1940年体制ーさらば戦時経済というのがありますが、税制上の戦時体制への切り替えとなるかと思います。 資本主義の制度的なことを考えると 明治32年 1899年に、税制度上、古典的な資本主義的な所得税制度の確立に向けて動き出し 大正2年 1913年に、税制が確立した 1940年 修正資本主義の税制が確立した ==== 1 所得税の歴史 http://www.iips.org/bp/bp335j.pdf P8  このへんを見ると、基本的な税制は、そんなにコロコロ変わらない。 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/56/06/ronsou.pdf ルードルフの提唱した、プロシア方式は1851年に導入されて(そのまま使われている)という意味で、明治17年1884年にはまだ現役の税法だったと思われます。 2 申告 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/56/06/ronsou.pdf P450 を見ると戸長が見れば、所得が多いかどうかはわかるという前提のようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E9%95%B7%E5%BD%B9%E5%A0%B4 同じ1884年明治17年の制度で500戸に一人置くとあるので、確かに、普段の生活を見れば、分かっちゃう感じですね。 3 年収500円 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/56/06/ronsou.pdf P450 で 500円と書いてあるので http://homepage3.nifty.com/~sirakawa/Coin/J022.htm 高知県の役人の月俸 市長や郡長、警視(一名なので、今で言えば、県警本部長かな?) 相当のアッパークラスのようです

sono-higurashi
質問者

お礼

拝読しました。 思いつきの軽い気持ちの質問にも拘らず、本腰を入れて調べて下さって恐縮しています。 1.明治32年に税制の骨格が出来た後、1912(大正2)年にも手直しがあったのが判りました。 2.野口悠紀雄著『1940年体制』P.10 「1940年の税制改革で、世界ではじめて給与所得の源泉徴収制度が導入された。所得税そのものは以前からあったが、これによって給与所得の完全な捕捉が可能になった。また、法人税が導入され、直接税中心の税制が確立された。」・・・これは税制の歴史に疎い者が読むには表現が少々粗いのかな、と思い直しました。 ご紹介の、 http://www.iips.org/bp/bp335j.pdf のP.8の最下段の8によれば、明治32年に:源泉徴収が導入されたと読むのが自然に思えます。この改正には不備があり(非高額所得者への課税漏れ?)1940年に補完した、というのが野口氏の本意かなと思います。 3.ご紹介の、 http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/56/06/ronsou.pdf  の「表12」(P.483)と http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E#1899.E5.B9.B4.EF.BC.88.E6.98.8E.E6.B2.BB32.E5.B9.B4.EF.BC.89.E6.94.B9.E6.AD.A3  の「1899年(明治32年)改正」を併せて読むと課税最低年収は300円まで降りていて、これが1940年の改正まで生きていたと考えるのが妥当のようにも思えます。ご紹介の高知県の役人の月俸も参考になりますが、大東亜戦争中の軍人の俸給が1940年に近いという意味で、 http://military-web.hp.infoseek.co.jp/shiryou/shiryou-gouhoutaihi.htm  を参考にすると、年収300円以上の国民は珍しくなさそうです。となると、1940年の改正は国民全体から広く薄く徴収するのが主目的であったやに思われます。 質問する立場で整理しておきます。 ・1940年の改正直前には、年収300円以上の国民は既に源泉徴収されていたと考えてよいか。 ・1940年の源泉徴収制度とは年収300円に満たない者への源泉徴収の適用拡大と考えてよいか。 可能であれば、この2点をはっきりさせたいです。何方様なりと、ご回答があると有り難いです。 有り難うございました。

sono-higurashi
質問者

補足

締め切るに当たって 本日は8月1日です。この先は何方様からも新たな回答は期待できないものと判断して締め切ります。 お礼欄の末尾にある2点の疑問が残ったままですので、今回の質問全体としては未解決ですが已むを得ません。 お世話になりました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ なお、去る22日(木)、役所への問い合わせは試みておきました。 https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/input_form.html  ここに「ご意見、ご要望」とあったので、NO.2のお礼欄の末尾の2点に答えてくれるようメールをしておきました。「今後の税政に生かす」旨の典型的官庁文が表示されましたが、返信はないと読むのが妥当そうな文面になっていたかと記憶しています。今後の税政に生かされるのでしょう。 教えてgooが、どの程度信用できるかも考えないといけませんから、返事がないからといって役所をどうこう言うことは出来ません。いろいろと個人情報を入力させられる媒体を通じて返事を求めるのは無理かも知れません。私ならば、あまり信用していないので返事は書かないような気がします。 また、もう一つの可能性として、返事をするかどうか、どの部署で引き受けるのか、誰が返事を書くのか、会議が続いているかも知れません。この場合、勝手に締め切って済まないことです。 以上、ご報告まで。

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その他の回答 (1)

  • tanuki4u
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/tokubetsu/h18shiryoukan/03.htm 申告制のようなことを書いてありますね。 納税できるのはエリートの証拠。って感じです。

sono-higurashi
質問者

お礼

ご回答、有り難うございます。 ご紹介のサイトは質問文作成時の資料の一つでした。足並みが揃いましたので質問し易くなりました。 1. 資料からは明治32年(1899)の所得税の全面改正が直近の税法に読めます。これが日露・日中の戦争を挟んで昭和15年(1940)の対米臨戦態勢の確立まで40年間も継続したのは意外です。といって、他に資料が見当たらないところから判断すると明治の税制が継続していたようにも推測されます。この推測は正しいですか。 2. お説の通り、先ずは自己申告があったものと推測します。この場合、国民全てが申告したのですか。それとも事前に年収何円以上の者は申告すべし、といった布令があったのですか。 3. >>納税できるのはエリートの証拠<< 所得税納付義務を負う国民のうち最底辺の水準としては、どんな暮らし振りをイメージしたらよいですか。 お一人だけに頼るのは気の毒です。何方様なりと、ご返事があると有り難いです(源泉徴収制度以前で、しかも1940年に近い時点での話が好ましいです。) よろしくお願いします。

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