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所得税と源泉徴収税の不一致

いつもお世話になっております。 学生のアルバイトです。 19年度の源泉徴収が届いたのですが不明な点がありますのでお助け下さい。 給与が129万円 源泉徴収税額が17万7千円となっているのですが、 (1)所得が130万円以下なので学生控除で17万7千円還付されると考えてよろしいのでしょうか? しかし、手元にある19年度の給与明細に記載されている所得税の合計額を計算してみたところ25万円ほどあります。 (2)これまでに払ってきた所得税額=源泉徴収税額ではないのですか? (3)この場合、17万7千円と25万円のどちらが還付されるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • rkz
  • お礼率100% (2/2)

みんなの回答

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

「19年度」とのことですが、「19年分」のことでよろしいですね? 所得税の計算は1月1日から12月31日までの期間であり、「年度」ではありません。 年末調整をされたのではないですか? それなら、給与明細の所得税額の合計=源泉徴収税額ではありません。 還付されるのは源泉徴収票に記載された金額です。

rkz
質問者

お礼

源泉徴収税額しか還付されないんですね。。 残念です。 ありがとうございました。

回答No.1

税金の収入の区切りは暦年(1月~2月)です。 >(1)(2)(3) 確定申告において、勤労学生控除が適用できれば、源泉徴収票に記載のある源泉徴収税額の全額が還付されます。 通常は、1月~12月支払の給与明細の所得税積算額=源泉徴収税額です。(年調未済の場合)

rkz
質問者

お礼

年末調整について会社に聞いてみます。 ありがとうございました。

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