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源泉徴収税額と天引き所得税額の差

給与所得者です。H16年度の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額と H16年1~12月分給与(賞与を含む)から天引きされている所得税額が合致しません。 (天引きされている所得税のほうが合計で4万円ほど多くなっています) これは何故でしょうか? また、この差額は住宅ローン控除で還付される金額に影響するでしょうか?

  • mar8
  • お礼率72% (99/136)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gatyako
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.5

計算例をあげて説明します。 源泉徴収票の源泉徴収額   166,800 A 年調定率控除額         41,720 B 合計(A+B,100円未満切上)  208,600 C 1月から11月給料から天引税額  99,950 賞与から天引税額         86,754 合計                186,704 D 年調過不足計算額  D-{C-B(100円未満切捨)}  186,704-166,800(208,600-41,720)=-19,904 12月給料明細の所得税 -19,904 となっています。 上記の計算の通り年調定率控除額が全額還付金額とはなりません。

mar8
質問者

お礼

重ねてのご回答感謝いたします。 実際に確定申告書を書いてみて、やっと仕組みが理解出来ました。 蛇足になりますが、 住宅ローン控除額が源泉徴収税額を上回っていたため、源泉徴収税額満額が戻って来るものと思っていたのですが、 税務署の方に聞いてみたところ、源泉徴収額は予め定率減税分が引かれているため二重で引くことが出来ないということでした。 今回はどうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>源泉徴収票の摘要欄に記載された定率減税額は7万円強でしたが >還付された年末調整分は5万円強でした。 >その後、会社を辞めましたが、その差の2万円は振り込まれた形跡がありません。 あ~、これは誤解が多いところなのですが、源泉徴収票に記載されている定率減税額は、年税額に対してこれだけ定率減税してますよ、という金額を記載してあるだけで、定率減税自体は、毎月の源泉徴収の際に考慮されて少なく源泉徴収されていますので、そこに記載されている額が還付されるわけではありません。 その金額と年末調整の還付金は全く関係なく、源泉徴収票を見ても年末調整の還付金はわかりません。 検算されるとわかると思いますが、源泉徴収税額を80%で割って、定率減税前の金額に戻して、それに対して20%の定率減税分の率をかけたものが、源泉徴収票の年調定率控除額として記載されている金額とほぼ合っているはずです。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 定率減税額と還付金額は違うものだということが理解出来ました。 計算してみたところ、確かにおっしゃっているとうりになりました。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  通常、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と実際に給与から天引きされた所得税額(源泉所得税)は一致しません。 これは、月々の給与等から天引きされる所得税額は、支給される給与額や扶養親族の数等に基づいて機械的に算出されますが、配偶者控除額や扶養控除額は一律でないにもかかわらず、その差額は無視されて所得税額が算出されており、また生命保険料控除や損害保険料控除等も月々天引きされるように定められた所得税額には反映されていません。 また、通常、月々の源泉所得税の金額は年税額よりも若干多く計算されるよう定められていますし、年内に扶養家族の数などが変わった場合や年の途中で退職した場合等でも、実際に天引きされた所得税と正規の所得税額とに相違が出てきます。 この相違額を精算して正規の所得税額を計算する手続きが「年末調整」です。 ご質問者さんの場合の、実際に天引きされた所得税額が源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額より多い4万円ほどという金額は「年末調整」で精算された所得税額です。(年末調整還付金として還付されていると思います) 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関しては、年末調整を行った者の計算誤り等がなければ影響はありませんが、実際に天引きされた所得税額を超えて還付されることはありません。(実際に徴収された所得税額が還付金の限度になります) ご質問内容だけでは検算できませんが、検算するには、このサイト(https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm)の「所得税の確定申告書等作成」→「申告書A」と進み、指示に従って源泉徴収票の記載内容を入力し、申告納税額欄の「納める税金」及び「還付される税金」が0(零)となっていれば、間違いがありませんが、入力が正しいにもかかわらず、どちらかの税額が発生する場合は計算誤りがある可能性があります。  

mar8
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 実際に確定申告書を書いてみたところ、(給与所得控除後の金額)ー(控除額)で導かれた課税額の定率減税額が“参考までに”源泉徴収票に記載されているということが理解出来ました。 もう給与所得者でなくなりましたので今後は源泉徴収票は関係なくなりますが、給与所得者の控除額を今回初めて認識いたしました。 自営業に比べてかなり手厚いものなのですね。

  • gatyako
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

源泉徴収票の源泉徴収税額と給与・賞与から天引きされている税額の合計が合わないのは下記の理由だと思います。 年末調整での還付金(源泉税)を給料・賞与の明細書で還付せずに、別途明細で還付されていませんか? 別途還付されている場合はH16年1~12月分給与(賞与を含む)に別途還付金の還付額を加算すれば、合うと思います。 余談になりますが、年末調整の還付金を自分の小遣いにしたい場合は別途還付のほうが、都合がよいのです。

mar8
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 年末調整分は12月の給与で還付されました。しかしながら、 源泉徴収票の摘要欄に記載された定率減税額は7万円強でしたが 還付された年末調整分は5万円強でした。 その後、会社を辞めましたが、その差の2万円は振り込まれた形跡がありません。 どこへ行ってしまたんでしょうね(笑)。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

もし会社で年末調整されているのであれば、その還付金が4万円ほどあったのではないでしょうか。 源泉徴収票の源泉徴収税額は、毎月の天引きされた源泉徴収税額の合計額に、年末調整による過不足額を加減算した後の年税額が記載されます。 要するに、年末調整により還付された所得税は、確定申告により重複して還付される訳ではないので、あくまでも確定申告する場合は、年末調整による還付金を差し引いた後の源泉徴収票の源泉徴収税額がその原資となる訳です。

mar8
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いろいろ計算しているうちにどの段階で何を加減算すればよいのか判らず混乱してしまっていました。 もう少し整理してやり直してみます。

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