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アルバイトの所得税徴収

娘(16歳)のアルバイトの給与明細を見ると、所得税が徴収されています。収入は、毎月3万程度です。そして、今月、源泉徴収表をもらいましたが、支払い金額は、¥93、013で、源泉徴収税額は¥0でした。 (1)源泉徴収税額は、本来支払うべき税金額ということであれば、¥0は問題ないですが、それとも、源泉徴収税額が、会社が徴収した税額というのなら これは誤りだとおもうのですが、どちらが正しいのでしょう? (2)この場合、確定申告で支払った税金はもどってくるのでしょうか。ちなみに年末調整はしていません。 (3)月の収入が¥80,000を超えないのに、所得税が徴収されてもいいのでしょうか?

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  • bombers
  • ベストアンサー率10% (9/88)
回答No.5

確かにおかしいですね。 (1)源泉徴収票の下の欄に甲種、乙種があります。それを確認して下さい。乙種ですと年末調整をしませんから、源泉徴収税額が0はまず、ありえません。甲種の場合は年末調整がされていますから、通常還付税額が12月の給与明細に所得税欄に-か△で還付されるお金が返ってきますね。 (2)乙種の場合は、確定申告で支払った税金はもどってくるのですが、源泉徴収票に収めた税額がないと戻るお金がありません。会社に問い合わせる必要があります。 (3)平成14年度扶養控除申告書というものがあります。これは主に勤めるところに提出することで甲種という税金の扱いになり、月額8万円ぐらいまでは税金がかかりません。提出しない場合は乙種ということで7%の税金を徴収されます。

alloza
質問者

お礼

たくさんのご回答ありがとうございました。 源泉徴収票を確認したところ、乙種欄には、印がついていませんでした。 12月、1月の給料明細で、返金されているか確認したいのですが、給料明細はすでに娘が捨ててしまったようです。 娘に、会社で確認させようと思います。これを契機に娘も社会人としての「生きる力」を身につけていってくれることと期待しています。 皆様のアドバイスに、ここで、まとめてお礼申し上げます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

#3です。 2ヶ月うんぬん・・・は日雇いの丙欄適用の話でした。ごめんなさい。 こちらのサイトのほうがわかりやすいので、ご覧下さい。甲欄でも乙欄でも、2900円から源泉徴収されます。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/175.html
回答No.3

下記のサイトをご覧下さい。 継続的なアルバイトの場合には適用されないのですが、日額表と言うのを使って源泉徴収税額を計算することがあります。一日2900円以上から源泉徴収されます。お嬢さんの場合、これに当てはまりますか? でも、なぜ徴収されたかはともかく、現に源泉徴収されているのなら、源泉徴収票に記入されていなければおかしな話です。年末調整はしていないのですよね?担当者の単純ミスかもしれませんので、会社に問い合わせてみて下さい。 源泉徴収額が記入された、正しい源泉徴収票があれば確定申告できますし、徴収された分が戻ってきます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2514.HTM
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

源泉徴収とは、職場である会社が月々の給与から税金の支払のために一定の基準で給与から天引きし、年末に実際の所得税額を計算し精算するのが年末調整です。 もう一度、給与明細と源泉徴収表をくらぺることをお勧めします。 年間103万円以下であれば、年末の年末調整時所得税はかからないはずで、 もし、月々差引かれていれば、年末か遅くとも1月に返金されているはずです。

回答No.1

所得税が取られているのに、源泉徴収税額が0ですか? それ、だまされてます。税務署に告発しましょう!

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