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具体的新株引受権とは、どういうことなんでしょうか?
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その理解であっています。田中誠二・会社法詳論・上で次の記述があります。 「新株引受権の権利としての性質は、それが、定款によって株主に与えられることを明定されたときには、抽象的な一般的な新株引受権が株主資格に基いて与えられるものであるから、株主権中の一権利であって、社員権の一種なることは明らかであり」「個々の具体的の新株発行の場合は取締会決議により株主地位に基いて新株引受権が与えられる場合には、旧株の一定数につき新株の一定数の割当を受ける権利と考えるべく」と著述されています。
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お礼
お礼が大変遅れてしまって申し訳ありませんでした。 回答どうもありがとうございました。