更正登記の条件と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、母と姉で分割協議し、更正登記を行いました。しかし、母が再度権利を主張したため、再度登記し直したいと考えています。登記直後の間違いや贈与に関する心配があります。
  • 居住しているのは母と姉であり、妹は別世帯です。売却の話もあるため、速やかに登記を行いたいと考えています。しかし、姉には居住用の控除が使えるものの、妹には家の買い替えなどの交換は使えないため、他の方法を教えてほしいと思っています。
  • 更正登記は所有権を正確に登記するための手続きですが、登記後の間違いや贈与に関する心配があります。また、売却を考えている場合は速やかに登記を行いたいと考えるでしょう。姉には居住用の控除が使えますが、妹には使えないため、他の方法を検討する必要があります。
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更正登記について

更正登記について 父が亡くなり、母、姉妹で分割協議し、姉妹で二分の一づつで登記しました。 しかし、母がまた権利を主張したので、今度は母と姉で二分の一づつで登記 し直したいと思っています。(妹は無し) 登記してから3カ月しかたっていませんので「錯誤」で所有権更正したいと考えています。  (1) ただ、贈与に当たるとか何とか書かれている事が多いので心配です。    登記直後の間違いでは大丈夫でしょうか?  (2) 居住しているのは母と姉で、妹は別世帯です。そこには母は40年も住んでいます。    売却の話もあるので速やかに登記したいと考えています。 この方法がダメな場合、姉妹が売却しても良い方法を教えて下さい。 姉には居住用の控除が使えると思いますが、妹には家の買い替えとかの交換とかは使えませんか? どうぞ宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#244690
noname#244690
回答No.1

「持分2分の1母、2分の1姉」の錯誤による更正登記ができるはずです。 「(1)贈与に当たるとか何とか書かれている事が多い」 遺産分割協議の「間違い」として登記を更正するので原因は「錯誤」であり、 一度決めた協議の内容を踏まえて新たに母に不動産が移転するのであれば、 その登記原因は「売買」か「贈与」になるでしょう。 母、姉妹が具体的にどうしたいのかによって、登記原因が決まると思います。

miniipoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 姉妹としては、母の権利もありますし、 長年父の介護をしていた母に 二分の一を相続してもらいたいと考えています。 贈与というかたちになるのは一番困るので 相続税は控除額の範囲内ですが、 申告前に遺産分割のやり直しによる錯誤で登記 し直したいと思います。 ありがとうございました。

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