• 締切済み

自宅の相続登記について

長文にて失礼致します。 私の両親と妻・子2人で暮らしております。 土地は私が購入し、家については同居を前提としていたため、資金を私と父で半分ずつ負担し、登記上も持分2分の1ずつとしました。 生活においては、食事は別々に取っておりましたが、共同で使用している家電品・住居の補修、買換え等維持費に充てるものとして、毎月父から生活費を受領し、貯蓄し運用しておりました。 その後、父の具合が悪くなり、人工呼吸器の装着無しでは生存困難な状態となり、医療費負担が増えたため、生活費は受け取らないこととしておりました。 先月、父が亡くなり、私が葬儀関係、役所・保険・年金等の諸手続きを行い、その一環として家の名義についても持分移転登記を実施しようとしております。 分割の内容としては、家の名義以外は全て母のものとし、家の持分については全て私の名義とすることとして、遺産分割協議書を作成しました。 私には姉と弟がおり、双方とも結婚して私の自宅とは遠方に居住し、子供もおります。 この先、相続者の誰かに不幸が生じた場合に、それぞれの子供の代まで相続の調整が必要となってしまうことを不安に思い、家の名義については今回、私のものとしておきたいのですが、姉弟が私に名義を変更してしまうと、母が家から追い出されかねないとして協議書に署名・捺印してくれません。 (財産の分割については姉弟とも金銭的な要求はしないと申しております。) 私と母とは円満な関係とは言えないのですが、実の母親であり、追い出すようなことは考えておりませんし、たとえ名義を私のものとしたとしても父が半額を負担しており、母がこの家に居住する権利は法律上も確保されているものと思います。 登記については、協議書がなければ実施不可能であると思います。 姉弟に対し、母の居住の権利が確保されていることについて、どのように説明をし、理解を得るべきでしょうか。また、何か別の方法で移転登記を進める方法がありましたらアドバイス願います。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

厳しい事を書きますが、お許し下さい。 >私と母とは円満な関係とは言えないのですが・・・ 兄弟は、このあたりを危惧しているのではと思います。 これは、しょうがない無いでしょう。これは他の兄弟の方から見た質問者様の現在の評価なのでしょう。 ここらあたりの不安が今までに無ければ、すんなり兄弟の方は、印鑑を押してくれたと思います。 追い出すような事は絶対しないと言っても、それは現時点では無理だと思います。 また、法的に住む権利がある・・・と言っておられますが、そんな事を言い出したら、例えば、土地・建物すべて質問者様名義で住宅購入して、ローンが払えなくなって、家を出て行かなければならない時、昔から住んでいる親に居住権があるから、出て行かなくても良い!なんて言っている事と同じで、あり得ない事を言っているのと同じ事です。 登記は、そこに記されている事のみで判断します。そうじゃないと、売買なんて出来ないです。 ですから、そもそも名義変更する段階で、お母様の印鑑もあるわけですから、そんな話を、家裁に持ち込むのも無理な話だと思います。 ですから、今回の相続登記は止めて、お母様が亡くなった時に、相続登記をするしか方法がないと思います。 また、相続人は平等ですから、相続人の全員の同意が無い「何か別の方法で移転登記を進める方法」は、無いです。

UNICORN_GUNDAM
質問者

お礼

「法的に住む権利がある」については「所有権の時効取得」が現状では成立する、しないについて法律の専門家に確認したわけではないので正確には不明です。但し、ただ居座るとかいうものではなく、父も建設費を負担しているものですので、一方的な立ち退き要求は通るものではないと思います。 「円満な関係ではない」ものの、母が困らないようにと、年金等の変更手続きから、葬儀関係まで一連の手続きも私が済ませております。 心情的にも実の母を追い出すようなことは考えておりません。 物理的にも母や母の荷物を撤去するなどということはお金も労力もかかることですし、あり得ないと考えております。 また、確かに母が亡くなった際に、移転登記をした方が、スムーズではあると思うのですが、あの震災において私のほんの数十m先にいた人が亡くなっており、この先、私や姉弟にも何が起こるか分からず、その際にはそれぞれの子供たちにまで相続範囲が拡がり、こんな住んでいる当人にしか価値の無い家のことで手間をかけたり、揉め事を起こしてほしくないと思ったのですが... このような考えは、回答者の皆様や姉弟には理解されないもののようですので、ひとまず、私と母が署名、捺印した遺産分割協議書を持ち帰った2人の回答を待つこととします。

UNICORN_GUNDAM
質問者

補足

田舎の小さいな家ですので、ローンは完済しております。 遺産分割協議書について、母は了解し、署名、捺印してくれております。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  私は法律の専門家でもありませんが、第三者に対抗できるのは『登記』と聞いています。『父も建設費用を負担しており』は登記簿上の共有名義がそれを示しています。今回質問者様に名義を変更なされば、お母様の名義は一切登記簿上に現れません。これがご姉弟には不安なのです。  質問者様の『母の生活を脅かすことなど考えてもおりません。』はご姉弟もお分かりだとは思いますが、人間歳の順に死ぬわけではありませんから、質問者様にもしものことがあった場合に、質問者様の奥様との関係はどうかまでご姉弟は考える必要もあるのです。これは現実問題として「面倒だから」では済ませない問題です。  ですから、お母様のお名前は残された方がご姉弟も安心されるでしょう。  後はご姉弟との話合いでしょう。

UNICORN_GUNDAM
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 確かに登記上は、母の権利は表示されないこととなりますが、父が建設費用を負担しており、既に同居を10年程度継続し、今後も継続していくことから、「所有権の時効取得」に該当するものと考えております。 実の母親ですから、母へ立ち退きを要求するつもりもなく、母の合意もなく荷物を勝手に撤去してしまうようなことは法律に触れるものと思っており、実施するつもりもありません。 回答様のおっしゃる通り、姉弟との話し合いが重要であると思うのですが、当方も法律の専門家ではなく、法務局での相談、専門書等で得た情報で説明しても、よくわからないから弁護士を立ち会わせて話し合いをするべきだと言われております。 我が家の家計は弁護士に依頼することができるほど裕福ではなく、それならばいっそのこと、「登記上は今回私名義に変更し、母がこの家に住む権利を法的文書等で明らかにする」こととして、家庭裁判所へ調停を依頼して決着させることを考えようかと思います。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 これはかなり困難と思われます。と言うのは質問者様のご姉弟の『私に名義を変更してしまうと、母が家から追い出されかねない』は杞憂とも言えません。  実際私の知り合いはお父様が亡くなってお母様は息子さんに全部家を名義変更しました。ところが不幸なことに息子さんが事故で亡くなり、家の名義はお嫁さんと幼い孫になりました。お嫁さんは家を売ってマンションに引越しを計画し、家は売られました。そのお母様は賃貸のアパートに暮らしてパートで働いております。  質問者様はご姉弟にこのようなことが絶対に無いと保証できますか?私が弟さんの立場でも判は押さないでしょう。それをお責めになってはいけません。それはある意味、もう既に一家の主になられた質問者様に対して表立っては何も言えないお母様のための行動でもあります。やはりちょっとでもお母様の権利を残して名義を変更するべきでしょう。お母様から『死因贈与契約書』でも頂いておけば、お母様のもしもの時にはご姉弟には優位に質問者様に名義変更できるでしょう。これには条件(負担)をつけることも可能です。

UNICORN_GUNDAM
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットで検索したところ、父も建設費用を負担しており、仮に名義を変更したとしても母がこの家に住み続けることは保障されるというものを見たのですが、そうはいかないものでしょうか。 当方はあくまで今後の手続きを簡素化したいことが目的であり、母の生活を脅かすことなど考えてもおりません。 ちなみに「居住権」というものは日本の法律では存在しないといこうことは確認いたしました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>家の名義以外は全て母のものとし、家の持分については全て私の名義とすることとして、遺産分割協議書を… >私には姉と弟がおり… れっきとした父の法定相続人である、姉と弟にはびた一文渡さないのですか。 >この先、相続者の誰かに不幸が生じた場合に、それぞれの子供の代まで… いやいや、現時点で既に問題が生じていますよ。 >姉弟が私に名義を変更してしまうと、母が家から追い出されかねないとして… たぶん、それは口実であって、姉も弟も自分の取り分がないことが不満なのです。 >父が半額を負担しており、母がこの家に居住する権利は法律上も確保されているものと… そんな法律はありませんが、少なくとも父が半額を負担した分は、姉弟にも相続権があります。 母 1/2、兄弟が等分なので 1/6ずつです。 家全体で考えれば、母 1/4、兄弟 1/12ずつです。 http://minami-s.jp/page008.html >財産の分割については姉弟とも金銭的な要求はしないと… それならやはり、姉弟にも持ち分を設定した登記をすべきでしょう。 >母の居住の権利が確保されていることについて、どのように説明をし… それ以前に、姉弟にびた一文渡さないことを、どのように説明したのですか。 >何か別の方法で移転登記を進める方法がありましたら… 現実問題として、一軒の家を複数人の共有とすることは、ご懸念のとおり将来にわたって何かと不都合が生じます。 ここはやはり、時価を調べてその 1/12相当の現金を姉と弟に渡すべきでしょう。 もし、今はそんな現金を用意できないというのなら、1/12 ずつは借家だと考えて家賃を払い続けることです。

UNICORN_GUNDAM
質問者

お礼

早々にご回答頂きありがとうございます。 揉め事の種となっている自宅については、交通の便の悪い田舎の立地で固定資産税の低い、住んでいる当事者以外には全く価値の無い程度のものです。 母の死後の預貯金等の分割協議は、更に面倒なことになるのかと心配しておりますが、家の価値に関しての財産請求はしないという点はその通りかと思われます。

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