不登法の更正登記について

このQ&Aのポイント
  • 不登法における更正登記の意義と誤りの発生時期、誤りの内容について解説します。
  • 更正登記によって生じる持分の帰属について、解除条件説と停止条件説、共有の視点から考えます。
  • 初学者にも分かりやすく、更正登記の適用されるケースと正しい解釈について解説します。
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不登法の更正登記について

司法書士の学習を始めたばかりの初学者です。不登法の更正登記について質問があります。 父A、母B、子C、母のお腹の中にいる胎児Dとします。 Aが死亡した場合の相続登記において、胎児Dも名義人になれるから、相続財産の持分は「B2/4、C1/4、D1/4」と登記されました。 その後、Dは死んで生まれてきたため、この登記を更正することになりました。 この登記を更正する場合、更正するのですから誤りがあるわけです。その誤りの発生時期、どんな誤りであるのか、捉え方によって?(このあたりが自分自身もよく分かっていないので、何言ってるか分からないかもしれませんが…)、更正後のDの持分の帰属の仕方がいくつか考えられることにはなりませんか?具体的に言うと (1)Dは胎児であるが、死んで生まれてくるまでは権利能力がある(解除条件説)。 登記上、Dはもうひとりの子Cとなんら変わりはなく同じ扱いをされる?。そうすると、Dが死んで生まれてくると、そのDの持分1/4は尊属である母Bに相続されることになり、『B3/4、C1/4』となる。 (2)民法上、Dは生きて生まれてくることを条件として権利能力を得る(停止条件説)。 Dは死んで生まれてきたのだからDは存在しない?(胎児としては存在していたのだから、権利能力がないだけで存在はあったのか??)。つまり、父Aが死亡した時にDは存在していないからAの相続人となるのはBとCであり(胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるのだからDも相続人のひとりとなるのか?でも死んで生まれてきたのだからやっぱり相続人にはならない…ん~??)、『B1/2、C1/2』となる。 (3)相続登記により「B2/4、C1/4、D1/4」とされている。つまり、BCD三人による共有である。Dの脱落によって??(Dは死亡したとすると(1)のようにAに相続されることになるし、Dの放棄でもないし…またまた、ん~??)、BC二人による共有となり、弾力性の理論により、Dの持分1/4はBC各々の持分の割合に応じて帰属し、『B2/3、C1/3』となる。 このように僕の今ある知識を何とかかき集めて、考えてみたのですが… 更正登記によって、(1)(2)(3)のどれになるのでしょうか? (1)(2)(3)それぞれにつき、上記の考え方のなにが正しくて、なにが間違っているのか、初学者の僕でも分かるやさしいご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

(1)テキストで、解除条件説における死産の場合の法律関係について、どのように説明していますか。「遡って」権利能力を失うと書いてありませんか。民法では、条件成就の効果は原則として遡及しないとしているから、解除条件説でも遡及効を否定していると理解してしまうと混乱します。学説の名前ではなく、その学説の中身を正確に理解して下さい。  Dの死産により、Dの権利能力は、Aの死亡時に遡って失うのですから、結局、Aの相続人は、最初からBとCだけとなります。従って、Bの持分2分の1、Cの持分2分の1になります。 (2)停止条件説ですと、なぜ胎児名義で登記ができるのか説明が非常に困難ですが、Dの死産により、Aの死亡時に遡ってDが権利能力を取得することが「ないこと」に確定したのですから、結論は、(1)と同じです。 (3)共有の弾力性の問題ではないので、これは間違いです。

simis511
質問者

お礼

buttonhole様、すいません。 間違えて回答補足にお礼を書いちゃいました。今度こそもう間違えることはありません。

simis511
質問者

補足

buttonhole様、ご回答ありがとうございます。 (2)についての説明で、『停止条件説』だと胎児名義の登記ができるとのことですが、『解除条件説』の間違いではありませんか? (1)の僕の考えの根本は、登記実務においては『解除条件説』を採り、胎児は死んで生まれてこない限り権利能力を有することとして、胎児名義の登記を認めているということにあるのですから。 (1)における僕の間違いは、胎児が登記されたことによって、あたかも現実的に存在しているかのように取り扱われることと考えたところにあります。”登記上”もうひとりの子Cと並んでDも記録されるわけですから、それによって完全に混乱させられ、”民法”の『解除条件説』を完全に無視する思考へと持って行かれてしまいました。僕は混乱したまま「Dは現実に生まれて、一瞬存在したけれども、そのあと死んだ」⇒「母BがDを相続する!!」と考えてしまったのです。 『解除条件説』を採ると『死んで生まれてくること』が条件となり、胎児が死んで生まれてきたなら、胎児が有していた権利能力は遡ってなかったことになるし、また『停止条件説』を採ると『生きて生まれてくること』が条件となり、胎児が死んで生まれてきたなら、胎児が権利能力を有することは一度もないし、ずっとなかったわけです。つまり、どちらの説を採ろうが胎児が死んで生まれてきた場合には父の死亡の時点において胎児は存在しておらず、相続人になりえないということですね。 自分が間違いに向かっていく思考を確認できました。とてもスッキリしています。もう間違えることはありません。ご回答本当にありがとうございました。

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