• 締切済み

土地名義を取り戻すには

昭和30年の相続での土地Aと土地B(相続後私名義の共同住宅を建築しています。)が争点です。 昭和29年:母死亡 昭和30年:父死亡(土地名義は父)相続人は姉(私)と妹の2人 昭和31年:相続登記で姉と妹1/2共有で登記してあります。 昭和42年:遺産分割協議で土地Aが妹単体名義に書き換えられています。(土地Bに関しては、姉と妹1/2共有) 平成4~5年:土地名義が変更していることに気づいて、妹に話をしたところ土地Bの名義を書き換えたらかなりの費用がかかるから、今は辞めたほうがいい。姉妹のどちらかがなくなったときするのがいいと言われる。 現在:土地名義をきっちりしてからと思い、妹に話をすると、土地Bの半分は私のものだから(真正なる登記名義の回復・部分分割協議書)印鑑は押せないといわれました。 昭和31年の遺産分割協議に印鑑を押したことはなく、署名もしたことはありません。妹から地籍更正を行なうので、境界に実印が必要だからと貸したことはあります。地籍更正の法務局にある書面をみれば、妹がサインして私の印鑑を使ったことは明白にわかります。 法務局・税務署にいってきましたが、当時の資料はもう保管されていないといわれて困っています。 【質問】 1、姉妹間での自主占有による、時効取得は可能でしょうか? 2、遺産分割協議の無効の訴えを起こすことはできるのでしょうか? 3、なんとか妹をぎゃふんと言わせる方法があれば宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

安心してください、取り返せます。 侵害者である相続人が 相続財産の全容を開示しなかった場合 自分だけが自分の本当の相続分より多く受け取っている場合 遺産分割協議を持ち掛けることなく他の相続人に無断で遺産を自分1人の名義にした場合 は、たとえ相続から20年以上経過しようと相続回復請求権の消滅を主張できません。 最高裁(昭和53年12月20日)判決。

参考URL:
http://murakami-y.net/index.php?%C1%EA%C2%B3%B2%F3%C9%FC%C0%C1%B5%E1%B8%A2
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

文書偽造でも、登記した日より、所有の意思をもって占有したと言えますので、時効は完成しています。 極端な事を言うと、20年以上放置した人は救われない

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