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登記名義人表示更正登記(氏名更正)
表題どおりですが、登記名義人表示更正登記の際の添付資料(証明として) 住民票(できれば登記時から) 附票等 戸籍抄本等(できれば出生から) と消極証明としての不在住証明(住所;肩書き地に現在その文字で登録がない)と不在籍証明(登記時が住所証明の添付が義務付けられたS32.4施行以降に限らずその文字で戸籍等に登載がないということでの) 肯定する積極証明として公租公課である公課証明や評価証明などを全て添付する必要があると思いますが、いかがでしょうか。(権利証があればなお可) 判例や先例をみると住所更正のほうはたくさんヒットするんですが、 氏名更正の分はなかなかこれといったものがなく市区町村役場の方を納得させるものがありません。法務局のほうは私の見解とほぼ相違なく氏名更正の場合は登記時が法改正と関係なく戸籍(公的に身分を証するもの)にその文字でないわけだから不在籍が必要だとおっしゃっています。 このような事例の場合の対処方法や見解が載っている本やサイトがあればおしえてください。
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- akak71
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