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道路の権利。

道路の権利。 私が生まれた時から道路でした。(昭和26年生) その道路は公費でコンクリート舗装もしてます。 法務局の登記上は、父の土地の一部ですが、父の物として主張できますか。 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>法務局の登記上は、父の土地の一部ですが、父の物として主張できますか。 所有権は主張可能ですが、占有権は主張出来ません。 公道の一部の土地が、個人所有になっているだけですね。 役所としては「公道」として、管理している訳です。 新築の場合「接する道路(公道・私道)から、数メートル離して宅地境界線にする」との法律があります。 当然、新築後には接する道路幅は広くなっていますよね。 質問の場合も、これに準じた土地なのでしよう。 まあ、所有権を主張するのは自由です。 公道から自宅まで(自宅で行き止まり)の道路ならば、完全な私道として他人の通行を拒否する事が出来ます。 が、私道でも一般的に「他人の通行を拒否する事は不可能」なんです。 私道の端が公道に繋がっている場合は、特に拒否する事が出来ません。 父親も「土地を役所に提供するから、維持管理は役所で行なう事」としていたのでしようね。 我が家の前の道路も、我が家を新築する時に100%個人の土地で私道を設けました。 今では、土地所有権は我が家のままで、道路の舗装・維持管理は定期的に「市」が行なっています。 維持管理を市が行なう代わりに、公道として利用を認めているようなモンです。 全く知らない人・町内会の人も、自由に通行しています。 ナビにも載っている道路になっていますよ。(笑) 話がそれましたが、所有権を主張するのは可能です。 かといって、権利を行使する事は原則不可能です。

kiyo0421
質問者

お礼

大変役に立ちました。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

道路は、「公道」でしょか「私道」でしょうか? 公道と認定してされている場合、登記の有無に関わらず、公有地としての効力をもちます。 私道として指定を受けている場合には、所有権はありますが、通行権に対抗するのは難しくなります。 逆に管理義務による管理費が掛かるだけになります。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

道路台帳に記載されれば、登記はなくても、効力が生じる。

参考URL:
http://www.nobu-net.jp/douro.html
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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

できない。 道路として、公共団体の物となっているが、名義変更していない土地は、全国に千か所以上あるといわれています。 もし、裁判で訴えても、時効で終わりです。

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