残業代を出さない会社に入社後、すべきことは?

このQ&Aのポイント
  • 残業代を出さない会社に入社後、すべきことは?タイムカードはありません。今後どのように行動すれば残業代を支払わせることができるでしょうか?
  • 年収がガタ落ちながらも、転職先が決まりました。タイトルの通り残業代は支払われない会社です。制度が整ってない零細ベンチャーです。みなし残業については触れずに、先々週に最終面接を終えました。待遇面でいろいろ確認すべきだったのは山々でしたが、内定取り消しを懸念し、細部の追及を怠った経緯があります。
  • 実際のところ、8時半出社23時あがりです。拘束時間の長さと安月給に辟易します。スキルと経験を見込まれた採用だったのに、腕の安売りになっている状態がストレスです。また、最終面接時に受け取った労働契約書に次のような記述があります。・職務命令を遵守し、残業中の休憩は各個1時間以上取ること。・時間外勤務・休日勤務は承諾しているものとする。・祝日は有給を消化するものとし、それ以外の年次有給休暇は5日付与する。以前の勤め先で交わした契約書にはない記載だったので、少々気になりました。みなし残業や休出・時間外手当については契約書上でも触れられていません。
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残業代を出さない会社に入社後、すべきことは?

残業代を出さない会社に入社後、すべきことは? タイムカードはありません。 今後どのように行動すれば残業代を支払わせることができるでしょうか? 年収がガタ落ちながらも、転職先が決まりました。 タイトルの通り残業代は支払われない会社です。 制度が整ってない零細ベンチャーです。 みなし残業については触れずに、先々週に最終面接を終えました。 待遇面でいろいろ確認すべきだったのは山々でしたが、 内定取り消しを懸念し、細部の追及を怠った経緯があります。 実際のところ、8時半出社23時あがりです。 拘束時間の長さと安月給に辟易します。 スキルと経験を見込まれた採用だったのに、 腕の安売りになっている状態がストレスです。 また、最終面接時に受け取った労働契約書に次のような記述があります。 ・職務命令を遵守し、残業中の休憩は各個1時間以上取ること。 ・時間外勤務・休日勤務は承諾しているものとする。 ・祝日は有給を消化するものとし、それ以外の年次有給休暇は5日付与する。 以前の勤め先で交わした契約書にはない記載だったので、少々気になりました。 みなし残業や休出・時間外手当については契約書上でも触れられていません。 すみません。 愚痴はほどほどに、冒頭で述べた相談です。 残業代請求のための勤務時間を証明するものを準備していきたいと思います。 タイムカードの代わりに、出社・退社時に 会社PCから自宅と携帯にメールしようと考えています。 これは証拠として十分でしょうか? ほかに状況改善のためのお知恵があれば、ぜひお願いしたいです。 そんな会社入らない方がいいよ。とのご意見でも結構です。 よろしくおねがいします。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> タイムカードの代わりに、出社・退社時に > 会社PCから自宅と携帯にメールしようと考えています。 > これは証拠として十分でしょうか? 会社からメールを出したって事、発信の記録は、十分な根拠にならないと思ってください。 PCは会社の財産ですから、会社がわざわざ裁判なんかの証拠として提示する必要が無いです。 メールに関しても、削除しましたって事にすれば、それ以上突っ込みようが無いです。 webメールなら多少マシですが、受信メールの内容やタイムスタンプは、改ざん可能なものなので、会社がでっち上げだって主張すると、水掛け論になります。 昔からある、ある程度信憑性のある記録だと、ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノートで、当日のニュースや天気、業務内容を併記するとか。 その他のトラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかもガッツリ記録します。 必要ならば、ICレコーダーなども併用とか。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 また、そういう状況の改善に関しては、こまめに相談や請求を行い、そういう記録も残しとくのが良いです。 > 今後どのように行動すれば残業代を支払わせることができるでしょうか? タイミングとしては、未払い賃金の時効の2年間、または未払い賃金の総額が小額訴訟で取り扱いできる60万円以内のところとか。 状況からして、職場に労働組合は無いか機能していませんから、在職中から社外の労働者支援団体なんかに相談しておき、対応を行うのが良いと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

rsc_ubak
質問者

お礼

成る程。 勤怠の実績について記録の仕方は様々、賛否両論ですね。 私の周囲にはない意見で、参考になりました。 私も水掛け論は建設的でないと考えます。 こういった契約を結ぼうとする会社の取りそうな手段ですね。 ご指摘の通りの予防線を張りながら、転職先の検討を続けようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

事前にその労働契約書をもってお近くの労働基準局にご相談されることをお勧めします。そして実際に起こり得そうなことを伝えて、有効な記録の残し方など具体的な対応方法を聞いておけば、いざというときにお役所が味方です。 まず、15時間労働は今時中国でもしてません。そんなことをしないとまわらない会社なんて先が知れているとしか思えませんが。

rsc_ubak
質問者

お礼

まったくもって、仰るとおりと考えます。 契約書には、広義に解釈できる部分も多々あり、 調べてみたところ、法に触れていないことを確認できました。 自身の腕を信じ、よりよい勤務先を模索したく思います。 ご回答ありがとうございました。

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