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残業代について

現在社内の、ある役職についており、職務手当てを支給されております。社内の規定で職務手当て以上に残業代は支払われない事になっており、毎晩遅くまで残っていますが、残業は付きません。 出社と退社の時刻はタイムカードと勤務書にて毎月報告しています。時間外に退社した場合、理由を書かなければなりませんが、私の場合、何を書いても手当て分以上に残業代は出ませんので、『業務外』と記して提出しています。毎月の手当て代に対しかなりオーバーして残っているのですが、自ら「業務外」としている以上は会社的に超過勤務を訴える事は難しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nabituma
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回答No.3

一般の社員でも営業職や研究職などであらかじめ残業を見込んだ職務手当として支給される場合は それを超えても支給されないことがあると思います。(逆に残業しなくてももらえるわけですが) とは言え無制限に残業をさせてよいということではありません。 特に役職について職務手当といいながら管理職ではないということでしょうか。 いずれにしても毎晩終電をすぎるようなことであれば問題になるでしょうが、通常の残業の範囲では 社のルールにのっとっているだけのようにも思えます。 労務部門にきけばしっかり説明してくれると思いますよ。

その他の回答 (2)

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんばんは、素人です。 部長以上の役職がついているなら普通の社員とは違い、管理者と扱 われるでしょう。 ただ課長以下の役職については実情を考え、管理者として認められ ない場合は残業が付く場合もあるようです。 http://allabout.co.jp/gm/gc/63030/ ただ今のご時世、そんな訴えをだせば何かと文句つけられて厳重注 意(減棒含む)や最悪1ヶ月の予告のおまけつきで解雇させられな いとも限らないような気がしますので、行動を起こす時は慎重にど うぞ。

noname#137078
noname#137078
回答No.1

大原則として、社内規定に従うしかありませんので、ここに質問するのではなく、直接、勤務先の直属の上司なり、人事権がある役職者に相談すべきでしょう。 ご自分で「業務外」と書いて提出している以上の請求は認められないと思います、ご自身が「納得した上」で、業務外と記載し提出しているとしか判断されません。

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