仕事を休む権利とは?派遣社員に対する労働条件の問題

このQ&Aのポイント
  • 仕事を休む権利についての法律や憲法の規定について調査します。
  • アルバイトや派遣社員など有給休暇のない状況で仕事を休む権利について考えます。
  • 派遣社員への労働条件や給料支払いに関する問題について、法的な対策を模索します。
回答を見る
  • ベストアンサー

仕事を休む権利についての質問です。

仕事を休む権利についての質問です。 よく「仕事を休む権利」と言いますが、これはどこの法律や憲法で定められているのでしょうか? 仕事を休む権利=有給休暇を取得する権利なのでしょうか? もしそうだとしたら、アルバイトや派遣社員など有給休暇がない状態のときは仕事を休む権利がないということなのでしょうか? 具体的に何に困っているかというと、私は派遣社員で、体調を崩して欠勤や遅刻がちで、それを理由で給料を1/3くらいまで減らされました。 正しく言うと、契約では 基本給800円 特別手当1350円 以下を満たす限り特別手当が支給される。 月の出勤日数が90%以上であること。 さらに就業規則とやらで、 遅刻3回で欠勤1とみなす。 とあるそうです。 ちなみに就業規則については契約終了後に知りました。 そもそもこんな契約をさせること自体、法律違反じゃないのか、と言いたいのです。 ちなみに労基署には相談中で、交渉してもらっていますので、普通なら支払いに応じるところらしいですが、しつこく支払いを拒否されています。 そもそも、こんな契約をさせたり、給料を支払わなかったりしても、企業はなんら罰を受けないのがいけないのではないかと思うのですが… 残りの給料を支払わせるだけでなく、派遣会社に罰を与えたいのですが、何かよい方法はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>よく「仕事を休む権利」と言いますが、これはどこの法律や憲法で定められているのでしょうか? 仕事を休む権利=有給休暇を取得する権利なのでしょうか? もしそうだとしたら、アルバイトや派遣社員など有給休暇がない状態のときは仕事を休む権利がないということなのでしょうか? 労働基準法を思い付きます。年次有給休暇は「仕事を休む権利」と言えるでしょうね。アルバイトも派遣社員も年次有給休暇がないということはあり得ません。 具体的に何に困っているかというと、私は派遣社員で、体調を崩して欠勤や遅刻がちで、それを理由で給料を1/3くらいまで減らされました。正しく言うと、契約では基本給800円特別手当1350円以下を満たす限り特別手当が支給される。月の出勤日数が90%以上であること。さらに就業規則とやらで、遅刻3回で欠勤1とみなす。とあるそうです。ちなみに就業規則については契約終了後に知りました。そもそもこんな契約をさせること自体、法律違反じゃないのか、と言いたいのです。 特別手当1,350円は精勤手当みたいなものなのでしょうね。契約で明確にされていたものならば法律違反とは言えないでしょう。遅刻3回で欠勤1は労基法違反の可能性が大です。例えば、遅刻が30分として3回で1時間30分を欠勤1日とするのでしょうか?(所定労働時間は8時間ですか?) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm >ちなみに労基署には相談中で、交渉してもらっていますので、普通なら支払いに応じるところらしいですが、しつこく支払いを拒否されています。 ややわかりにくいところです。労基署には「賃金不払い」で「申告」した上で“交渉”してもらっているのでしょうか? >残りの給料を支払わせるだけでなく、派遣会社に罰を与えたいのですが、何かよい方法はありませんか? 労基署に「告訴」したい旨ご相談してみたらいかがでしょう。

kotoby2003
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.5

>実は憲法違反なのではないのでしょうか。 法律で定められた休みを与えたうえで、休まなかった人に「ボーナス」的な給料面での上乗せをすることは憲法違反ではありません。(一生懸命稼ぎたい人は休まず働くし、休みたい人は休む。休んだ人が、休まなかった人並みに給料がほしい。ということは認められません。) >いやそもそも悪質なところは、就業直前までは(つまり口約束では)時給2150円だと言っていたのに、いざ就業するときに契約書を見せて時給800円だと言い張るのは、そこに人を騙す意図、悪意があると考えられる点ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 所詮、詐欺なんて騙されるほうが悪いですか? これはこれで別問題だと思います。(2ちゃんでいう「後だし」になります。) この件についてご相談を求められるなら別途質問をされた方が良いと思います。

kotoby2003
質問者

お礼

ありがとうございます。 憲法違反ではない根拠を示して欲しいものです。 仮に有給休暇を取得して休んでも、それは「頑張っていない」と見なすのですか?また有給休暇を取得していなかったとして、休んだら「頑張っていない」と判断するのですか?休む権利はあるのに? 誰よりもたくさん仕事をし、成功に導いたのに、それで体調崩し休みがちになったら、頑張ってない、ですか? 頑張っても損ですね。 結局、休みは罪悪と考えている感覚論ですよ、そんなの。 いったいどこに書いてあるんですか? 極論言えば、仕事中に水を飲むやつは頑張っていない、と会社が言い出したら、まかりとおるってあなたはおっしゃっているに等しいがよろしいですよね? まあ巧妙に騙されたことにしておきます。 裁判になったら100%勝てる話だと、どの弁護士も言ってますが、その弁護士たちもやっぱり間違ってるってことですか?

kotoby2003
質問者

補足

いろいろあって、結末を書くのを忘れていました。 最終的には労基署の交渉が成功し、満額支払わせました。 みなさんもあきらめずに労基署に相談してくださいね。 ただし、労基法より契約が優先されるようですので、契約書の内容がよーーーーーーく確認し、不利な契約をしないよう気をつけてください。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

>出勤日数に応じて特別手当を与える、という労働契約は、「休む権利」に反し、労働基準法とか基本的人権つまり憲法に反するので違法なのではないか? そもそもの約束であった1時間あたり800円というのが労働契約です。800円の時給の労働契約の上で、休む権利も認めているわけです。 一方休まずに働いたら特別手当で上乗せするというのは違法ではありません。(がんばって働いた人に対するボーナス的な支払いです。) 勤めている人みんなが、休んだ上で1350円の特別手当が欲しいと言い出したら、おそらく会社は1350円の特別手当を辞めてしまうでしょう。

kotoby2003
質問者

お礼

ありがとうございます。 違法ではない根拠がないので納得いきませんが、確かに現在は違法ではない解釈かもしれないが実は憲法違反なのではないのでしょうか。 あと特別手当は契約書に書いてあっても労働契約ではないのでしょうか? いやそもそも悪質なところは、就業直前までは(つまり口約束では)時給2150円だと言っていたのに、いざ就業するときに契約書を見せて時給800円だと言い張るのは、そこに人を騙す意図、悪意があると考えられる点ではないかと思うのですが、いかがでしょうか? 所詮、詐欺なんて騙されるほうが悪いですか? ちなみに時給2150円だとしても、業界では明らかに安いほうなので、信じてしまう要因になっています。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

「仕事を休む権利」とありますが、次のどちらですか。 1:仕事を休む権利=仕事を休み給料ももらう、という権利。 2:仕事を休む権利=仕事を休み当然給料もでない、という権利。 1なら当然有給休暇を取得する権利あるいは会社で定められた有休となる休暇を取得する権利となります。 2ならば労働法上で定められた休日(例えば日曜日)を取得する権利になります。 時給800円とのことですが、働いた時間×800円が支給されているなら違法ではありません。 (月の出勤日数が90%以上である場合特別手当1350円とのことですが、90%以下の場合もらえなくても文句はいえません。) >遅刻3回で欠勤1とみなす。 仮に1日8時間勤務で3日間働くとします。毎日1時間遅刻したとして7時間しか働かなかった。結果として21時間分の給料になった。   これは違法ではありません。 一方欠勤(日)一回として16時間分の給料しか出ていなかったなら違法です。

kotoby2003
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちかというと2ですが、休日のことではなく、風邪などの理由で休んだことで減給などペナルティを受けない権利についてです。 遅刻3回うんぬんについては説明不足でした。 欠勤だけなら90%以上なのですが、遅刻3回で欠勤1回とすると90%を下回り、それを理由に特別手当を支払わない、と言っています。 時給制なので、もちろん働いた時間分しか給料は発生せず、これは当然です。 つまり、遅刻や欠勤をすれば給料は減っていて、ある意味すでにペナルティは受けています。 そもそもの質問は、 出勤日数に応じて特別手当を与える、という労働契約は、「休む権利」に反し、労働基準法とか基本的人権つまり憲法に反するので違法なのではないか? です。 そこで、そもそも「休む権利」って法的になんなの?と質問したわくです。 基本的人権なんでしょうか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

要するに特別手当が出なかったってことですよね? 基本給がちゃんと支払われていたのなら問題ありません。 遅刻3回で欠勤1回扱いというのも特別手当に関する規定では? 時給制ですから遅刻の回数は関係無く働いた時間の分の給与が発生します。 もしも出勤した日を欠勤扱いにされて給料が出ていないのなら違法です。 特別手当については入社した時点でわかっていたことでしょうし、 契約が不当だと言うのはちょっと無理があると思います。

kotoby2003
質問者

お礼

遅刻3回で欠勤1回については契約書に記載なく、就業規則とやらに書いてあると、契約終了後というか労基署を通じて知らされました。 最初は、遅刻が多くて制裁のため減額だと言っていたので、明らかに後付けの理由です。元々そんな規約があったのかどうかも怪しいです。事前に証拠を持ってこいと労基署に言われても持ってこれず、1日以上経ってからようやく提出したそうですからね。 確かに就業直前には契約内容を知らされたため、断るタイミングがなかったわけではないので、こちらの落ち度だと、労基署にも言われました。 ただ、この契約内容を言われたのは、派遣登録時ではなく、面談して先方からOKもらい、最初の出社当日だったため、断りようがありませんでした。事前に説明されていたら、この派遣会社そのものを断ってました。 悪質なやり方です。 こういう悪質な契約をさせるものに、罰を与えたいものです。 ちなみに、勤務日数などに応じて給料を変えるという契約は、法的には黒でも白でもなく、グレーだそうで、未だに議論の的だそうです。 それと、基本給が支払われているから問題ないとおっしゃいますが、契約で特別手当を支払うと書いてあるのに支払わないのは、問題でしょう。 明らかな債務不履行です。 こちらについては、労基署のどの担当者も同意しています。

関連するQ&A

  • 欠勤の規則について

    就業規則が未だ十分に揃っていない会社に勤めています。最近、遅刻や欠勤に関した規則が作られました。その説明の際、有給休暇に関しては現在作成中とのことでした。これまではいわゆる「有給休暇」を申請した人はいません。ただ、会社を休んでも給料の天引き等はありません。ただ、休む理由のほとんどは体調不良で、旅行やその他私用で休暇を申請している人を見たことはありません。また、会社を休んだ分・遅刻・早退の分は休日出社で補うよう口頭で伝えられていますから厳密には有給の休暇は存在しないと解釈しています。有給休暇はなくとも、基本的に連絡は社内メールで済んでおり、これまではある意味で楽な会社でした。 そのような状況の中、 1体調不良による当日連絡による欠勤も減額、マイナス査定の対象にする。 2なるべく一度出社する(早退しましょう) 3休んだ分の代替出社は継続するが、+アルファのペナルティを検討する。 という連絡が回ってきました。 欠勤の事前届出書もありますが、あくまで「欠勤届け」とあり休暇申請ではないようです。 欠勤と有給休暇の兼ね合いは会社によって違うようなのですが、この場合有給休暇がないということを理由に体調不良による欠勤の扱い1~3の撤回を求めるのはおかしいでしょうか?

  • 有給休暇の支払金について教えて下さい。

    就業規則に掲載されていないのに、有給休暇の支払金が70%なのですが、これって違法ですか? 日当1万円だとすれば、有給休暇としての支払金は7千円という事です。 私が契約社員だからと言われましたが、契約社員用の就業規則のどこにも明記されていません。 一体どういう事なのでしょうか? 労基に詳しい方 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 派遣■お盆休みは取れる?

    こんにちは、派遣での休暇取得について質問します。 先日から営業事務で就業しています。顔合わせの時に質問するのを忘れてしまったのですが、一般的には派遣社員はお盆休みは貰えるのでしょうか? 有給休暇は就業半年後からしか取得できないので、給料は勿論欠勤扱いで構わないのですが、有給休暇ではない休暇、というのは一般的に派遣先に申し出ても常識外れな行為ではないのでしょうか・・・。 それとも派遣先や派遣元にもよって変わってくるのでしょうか? 回答お願い致します!

  • 休職期間満了後の有給休暇の取扱について

    3カ月間の欠勤扱い後、一定期間の休職期間満了ということで 今回、この休職期間の満了に伴い、自然退職扱いになります。 (以前、質問させていただきましたが、この自然退職が正しいのか疑問は残っています →http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5162000.html) 欠勤扱いになる前に発生していた有給休暇は消化しているのですが、 欠勤期間中に年度が変わったため、新しく有給休暇が発生しました。 その後、欠勤⇒休職となったのですが、新しく発生した有給休暇は使用していません。 休職前に有給休暇をすべて取得しなければいけないという就業規則もないのですが、 他の休職者の方々も同じように有給休暇を消化して欠勤扱いとなっているようです。 また、今回のようなケースについても特に就業規則に記載はありません。 休職期間満了前後にこの有給休暇を使用することは可能でしょうか? 法律で明確化されているものであれば合わせてご教授いただければと思います。

  • 病欠を「有給休暇」で休むことを会社が制限するのは違法では?

    よろしくお願いします。 ある方からの相談内容をこの場で相談させていただきます。 ・ある方がオペ&入院のために10日ほど休む(予定)ことになりました。 ・その方には、有給休暇がたくさん残っているので、その有給休暇を消化する希望を出したそうです。 ・すると、 「有給休暇の利用は3日を限度にしてくれ、あとは欠勤で病欠。傷病手当もでる」 との上司の返事だったそうです。 私の会社ではあたりまえのように有給休暇で休める話なので、びっくりしました。 上記のこと(その会社の方針)は違法になるのではないでしょうか?その会社の就業規則にのっとてのことらしいのですが、いくら就業規則にあってもおかしいように思います。 法的根拠等(のサイト)もあわせて教えてくださるなら幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 派遣会社 有給休暇

    明日から10日間有給休暇で会社はお休みです。 法律的には有給休暇中はアルバイトなどをしてはいけないのですか?会社は就業規則などもありません。歯派遣会社に登録してアルバイトしたいです。

  • パートタイマーの有給休暇

     飲食店のパートタイマーです。 4月に会社のオーナーが代わりました。 前の会社では、有給休暇があり、取得することができましたが、新しい会社には有給休暇がないといいます。 基準を満たせば、法律があるのだから有給休暇があるのでは? と代表者に質問したところ、 就業規則に記載していなければ有給休暇は与えなくてよいと法律にある。との返事でした。 就業規則に記載されていなければ有給休暇はとれないのでしょうか? 教えてください。よろしくおねがいします。

  • 有給休暇使用で皆勤手当なしは不当?

    私が勤務する会社の就業規則が改定されると聞きいたので、質問させていただきます。 皆勤手当の項目で、月に1度でも有給休暇を使用した者は支給しない。 と「有給休暇」(現「欠勤」)に変更されるようです。 有給休暇の使用を理由に皆勤手当を支給しないのは不当でなないのでしょうか? 『労働基準法第39条 年次有給休暇』 不利益な取り扱いの禁止 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。 なお、不利益な取り扱いには次のようなものがあります。 ■有給休暇を取得した日を、欠勤扱いにするなどして、賞与の査定時に不利に扱ったり、精勤手当・皆勤手当を減額したりすること ■有給休暇を取得しなかった人について、賞与の査定で有利な取り扱いをすること とありますが、やはり不利益な取り扱いに該当するのではないでしょうか?

  • 有給休暇 就業規則 欠勤控除

    有給休暇と欠勤控除についてお尋ねします。前年の余った有給休暇は翌年に繰り越されると聞きましたが、それは労基法で定められているのでしょうか?それとも就業規則の範囲内でしょうか?また1~2時間の時間休も本人の承諾、希望があれば有給扱いにしても良いのか、法的にはどのようになっているのでしょうか?余った有給を使ってなるべく欠勤控除を付けないようにと考えていますが。

  • 不就業控除について

    派遣会社に勤めています。 先月、風邪で4日休んでしまいました。 その後、4日間の欠勤を「有給休暇」として処理して頂きました。 しかし、給料明細に「不就業控除」と言う欄があり、1万3千円も引かれていたのです。 時給は1140円で一日およそ9000円です。 約1.5日分引かれた計算になります。 有給休暇も不就業控除の対象になるのでしょうか?