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就業規則の解釈について
就業規則における以下の条文の内容の解釈について質問します。
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従業員は、退職しようとするときは、請求を受けた後すみやかに会社から支給された物品を返還し、その他会社に対する債務を精算しなければならない。
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ここでいう「物品」とは、ソフトウェアなどの無形物も含まれるのでしょうか。
もし含まれない場合は、会社は、退職する従業員がソフトウェアをどのように扱おうとも関与できないと言えますか。
ご回答いただければ幸いです。
投稿日時 - 2010-06-25 02:24:33
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回答(5件中 1~5件目)
>No.3様が仰っている、「機密保持義務違反」は会社側が作成する誓約書のようなものの中に含まれているものでしょうか。それとも法律的な規定があるのでしょうか。
一般的には法律的な規定はないと思います。(ただし法律により守秘義務が課せられている職業等は除きます。例えば弁護士、医者等は法律で守秘義務が定められています。)
通常は、会社退職時の誓約書で退職者に守秘義務を課します。その誓約書に具体的に、繰り返しますが具体的に書いてなければ守秘義務はないでしょう。 また書いてあってもサインしなければ守秘義務はありません。(ただし、だからと言ってホイホイ前の会社の情報をしゃべっていると「損害を与えられた」と訴えられる可能性はあります。・・・社会常識としてつまらん発言は慎むべきでしょう。)
投稿日時 - 2010-06-25 20:08:37
お礼
守秘義務はないと言えど、常識的に課されるべきものであると認識しました。
こういう、法律・規則として定められているわけではないにせよ常識的に考えて妥当と言えるような思想・考え方を逸脱するような行いをした場合、裁判で争っても結果は見えていますね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-06-26 01:45:57
>「機密保持義務違反」は会社側が作成する誓約書のようなものの中に含まれているものでしょうか。それとも法律的な規定があるのでしょうか。誓約書の場合、このような誓約書に署名していなければ機密保持義務違反には該当しないといえますか。
誓約書に含まれているのが普通ですが、仮に含まれていなくても、機密保持義務は労働契約上当然の義務です。誓約書と言うのは義務を確認する意味ではそれなりの効果はありますが、実際上はあまり法律的効果はありません。言い換えれば、誓約書を書く書かないはあまり関係ありませんから、神経質に考えることはないと思います。
こんなのも参考になりますかね?http://www.roudousha.net/keiyaku2/060_seiyaku.html
投稿日時 - 2010-06-25 19:21:12
お礼
ご回答ありがとうございます。
誓約書に効力はないのですね。機密保持義務は、常識的・社会通念的に考えて、課されるべきものということですね。参考URLもありがとうございました。
投稿日時 - 2010-06-26 01:36:36
この就業規則の規定では、有形的な物品(わかりやすい例ならば、制服やユニフォーム、文具、フロッピー等)を指している感じですね。
ソフトウエアなどの無形物については、会社の機密やノウハウ等で情報漏洩等に当たるものは、機密保持義務違反を問われることになります。
投稿日時 - 2010-06-25 07:03:21
お礼
ご回答ありがとうございます。
「機密保持義務違反」は会社側が作成する誓約書のようなものの中に含まれているものでしょうか。それとも法律的な規定があるのでしょうか。
誓約書の場合、このような誓約書に署名していなければ機密保持義務違反には該当しないといえますか。
投稿日時 - 2010-06-25 14:08:35
>業務中に作成した個人のプログラムに関してはいかがでしょうか。
「個人のプログラム」とはどういう意味でしょうか。そのプログラムの所有権及び著作権は会社か個人かで変わってくると思います。
個人が勝手に(会社の指示なしに)、勤務時間外にプログラムを作成し、便利だからといって会社の業務に使用していたなら「個人のプログラム」にあたり、退職時に持って帰ることはできるでしょう。
一方、会社の指示により勤務時間中に社員が作成したプログラムなら、プログラムの所有権は(多分著作権も)会社にあり、「個人のプログラム」にはなりません。持ち出すことはできません。
投稿日時 - 2010-06-25 06:08:41
お礼
ご回答ありがとうございます。
No.3様が仰っている、「機密保持義務違反」は会社側が作成する誓約書のようなものの中に含まれているものでしょうか。それとも法律的な規定があるのでしょうか。
投稿日時 - 2010-06-25 14:05:38