• ベストアンサー

国際法の効力は私人に及ぶ?

国際法を私人が破った場合ってどうなるのでしょうか? 国家の責任を問われるだけで、私人には及ばないのですか? たとえば、私人が捕鯨禁止条約を破った場合には、誰がどんな責任を負うのでしょうか? 簡単でいいので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

条約は、守るという約束をしないかぎり、拘束力は無く罰則もありません。 個人は条約を批准して加盟する事はありませんから、一切の拘束はあり得ません。 国家は、条約を批准した場合にはそれを守る義務があります。 当然、その国家の国民に国内法でそれを強制する義務もあります。 しかし、批准しない条約には拘束されません。 有名な話で、運転免許の国際条約で、50CC未満でペダルの付いているバイクは免許が無くても運転して良いという規定があります。 しかし、日本の警察はこの条約を守っていません。 それは、最初から「この部分は抜きで」批准をしているからです。

tamatamatama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たいへん参考になりました。 よおし!がんばってレポート書くぞ!!

その他の回答 (1)

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

国際法でも、この場合は国際条約法ということになりますが、本来、国際法とは国家間の取り決めですから、あくまでも規制されるのは国家というのが建前です。したがって条約を締結した国家は、その条約を履行する国内法を制定して国際法の履行が担保されるようにする義務を負います。私人が責任をとわれるのは、あくまでも国内法です。 ただ最近、これを逸脱する考えをする人たちが出てきました。その一つの例が国際刑事裁判所条約です。これによると国際刑事裁判所は直接、個人を裁くようになります。これは国内法に基づいて国家の命に従った者が、国際裁判所で裁かれる危険を生じることになり、国家主権が犯されかねない問題となっています。現在、米国などを始めとして、条約に加盟しないように取り決めをおこなうなどの動きがでています。

tamatamatama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 では、私の考えた例の場合、鯨を捕ることを禁止する国内法があるということですね。調べてみます。 たいへん参考になりました。

関連するQ&A

  • 私人逮捕の基準や権限は国際統一すべきだと思いますか

    指名手配犯を私人が逮捕することが出来る国があります。 一方で、日本のように、私人には現行犯人しか逮捕を許されていない国が大半です。 また、ベトナムでは、私人が常人逮捕した犯人を、 自ら警察署などに連行することが認められています。 他方、日本では、私人による警察署などへの連行については、 法律で明確な定めはないものの、学説では許されないとされています。 私人逮捕は国籍問わず行えるものなので、 これでは旅行者が混乱するばかりです。 これからはグローバルの時代です。 私人逮捕の基準は国際統一すべきだと私は考えます。 皆様はどう思われますか?

  • なぜ私人逮捕は報道では「取り押さえ」なのか?

    特に、読売新聞、産経新聞、毎日新聞は、私人逮捕を「逮捕」と表現しません。 マスコミは民間企業の看板を被った事実上の国家機関です。 つまり、国家が自ら私人逮捕は形だけであり、 実質的には何の効力もないことを認めているようなものです。 なぜ私人逮捕は「取り押さえ」なのでしょうか?

  • 憲法の言論自由より国際条約の差別禁止が優先されるの

    憲法にある言論の自由より、国際条約の差別禁止が重視されるのはなぜですか? 憲法と国際条約はどちらが格上ですか?

  • 人権問題と内政不干渉について

    国家による内政干渉はどのようなどのような場合に禁止され、どのような場合に正当化されるのでしょうか。 調べたところ「国内管轄事項」は国際法に違反しない範囲で国家が自由に選択可能な事項、ということでしたが、この解釈に基づくと、条約に違反した国内法を定めただけであらゆる国家が経済的措置とかを取れることになってしまって、干渉の濫用を生むのではないかな、と思ってしまったのですが、どうなんでしょうか。

  • 法律、国際法についての質問です。

    法律、国際法についての質問です。 参考書の中に 「条約とは国際法によって規律される国際的な合意」 と載っているのですが、 国際法=条約と国際慣習法のことではないのでしょうか? そう考えると「条約とは条約と国際慣習法によって規律される国際的な合意」 となってなにかおかしくないでしょうか? (前提としての国際司法裁判所規定38条1項のaは条約bは国際慣習法をさしているということであっているのでしょうか?、このことも私の間違いか教えてください) ご回答お願いします

  • 国際条約と裁判

    国際条約、国際宣言など、国際的な決まりがいくつかありますが、 それらに違反するとして裁判を起こすことは可能でしょうか? たとえば子供の権利条約などは、大変重要な内容を含んでいますが、 国内法では同様の規定を見つけることは難しかったりします。 このように、国内法には取り立てて違反しているとはいえないものの、国際条約に違反するとして裁判を起こすことは可能なのでしょうか? 国際条約の効力と言うのはどの程度のものなのでしょう? よろしくおねがいします。

  • 国際法の問題なんですが

    国際法の問題を以下に書き出すので、知識がある人は回答していただけませんか? 友人と問題を解いているのですが四苦八苦してます。ヒントだけでもお願いします。 問題文 1935年、A国は、B国と保護条約を結び、B国を被保護国としました。その後、1938年に、A国は、B国と併合条約を結び、B国を併合しました。1945年、第二次世界大戦の終焉とともにB国は、A国からの独立を宣言し、2つの国はそれぞれ別の国家として現在存在しています。 1935年の保護条約締結の際には、条約の交渉にあたっていたA国の交渉代表者が、B国の大統領官邸にA国の兵士を伴って無理やり閣議を開催させ、条約の締結を拒否し続けるとB国を爆撃する容易があると、B国の交渉代表者に条約の締結を迫ったということが記録に残っています。この記録の内容が事実だと仮定して以下の問に答えてください 問 あなたは、B国の外務省の法律顧問です。B国がA国と締結した1935年の保護条約は、そもそも無効であり、有効に成立していないということを国際法の規則を根拠に主張してください。なお、A国、B国ともに、国際連盟、国際連合の加盟国であり、1928年の不戦条約、1969年の条約法条約の当事国です。 ※予測されるA国の主張を想定しながら、それに反論する主張を織り込んで展開してください。

  • 国際法とは

    すごく基本的なことだと思いますが、国際法とは何でしょうか? 「国際法」というひとつの法律が存在するのでしょうか? それとも国際的に締結された法律・条約の集合対のことを「国際法」と呼ぶのでしょうか?

  • 国際法の問題です。

    よくわからないので教えてください。 大泥棒ルパンは、A国において王様の王冠を盗んだ。その犯行後すぐに、国境を越え、B国に逃げ込んだ。どうやらB国はルパンがどこにいるのか見つけられないようだ。A国とB国の間には、犯罪人引渡し条約は結ばれていない。両国は、国際司法裁判の強制管轄権を無条件に承諾している。A王はルパンが許せないので、A国の警察をB国に差し向けて、捜査逮捕してくることを命じた。ところが、A国の外務省法律顧問は「国際法からみて、それは難しい。」と答えた。外務省法律顧問は、なぜ王の願いが難しいと答えたのか、国際法の概念を用いて、国際社会の構造に照らして説明する。 また、A王は外務省法律顧問の言葉を聞きいれて、警察を派遣することは思いとどまった。いつまでたってもルパンを捕まえられないB国を相手取って国際司法裁判所に訴えようとした。しかし、外務省法律顧問は「それは難しいだろう」と答えた。国際法を一夜漬けで勉強したA王は「ICJは、国家間の紛争を処理する裁判所なのは知っているが、私人の行為についてもICJで争った事件があったはずだ。今回とどこが違うのだ」と反論した。A王に、今回の事件とICJの先例との違いを説明する。

  • 私人逮捕の際の取り調べ類似行為の禁止は警備員のみ?

    私人逮捕の際の取り調べ類似行為の禁止は、 警備業法が適用される警備員のみに対してであり、 一般人が私人逮捕する場合には関係ない話ですよね?