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憲法の言論自由より国際条約の差別禁止が優先されるの
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憲法と国際条約とどちらが優先するかといえば、憲法が優先します。 でも、言論の自由は、無制限ではありません。 憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 つまり、公共の福祉に反しない範囲での、言論の自由ということです。
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