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自己破産前の不動産売買の否認について

自己破産前の不動産売買の否認について 先日、抵当権を抹消してもらうため父親名義の不動産売買をほぼ対価によって親子間で行いました。債権者は一社のみで、その債権者のもと不動産売買契約書も作成し、その分はすべて弁済しました。しかし、依然債務は残っており、将来自己破産する可能性があります。自己破産した場合、否認される可能性はありますか?もし否認された場合、債権者に払った弁済金は破産財団に返還され、財団債権としての返還請求権を私は取得できますか? よろしくお願いします。

noname#155173
noname#155173

みんなの回答

  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.1

父親名義の不動産に抵当権がついていたんですよね? それは、父親が債務者ということでしょうか? それともあなたが債務者で、父親が物上保証人ということでしょうか? また、抵当権者は一社のみの債権者ということですよね? このへんの前提がわからないので、なんともいえないです。 ただ・・・仮に前者だとすると、任意売却ということになるでしょうか。 そもそも債権者が一社で、その会社が抵当権者であったとすると、破産手続開始後に破産管財人に否認されることはないと思うのですが。否認の要件も満たさないと思うし(有害性がない)、否認をするメリットも感じられません。 後者だとすると、なぜ親子間の売買があり、そして抵当権が抹消されたのかがよくわからないです。 仮に否認がされたとしても、否認により破産者であるあなたが何らかの請求権を取得することはありません。財団債権というのはあくまで債権者の地位です。債務者であるあなた自身が財団債権者となることはありません。管財人が原状回復請求権を取得することはありますが。

noname#155173
質問者

補足

債務者は父親です。それから財団債権としての返還請求権というのは間違いで当該反対給付の返還を請求する権利を私が取得できるかどうか質問したかったのです。要はもし万が一その他の行為で隠匿等とみなされて否認された場合、破産財団に反対給付(弁済金)が現存することになるかどうか知りたいです。

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