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保証人の自己破産

商○ローンからお金を借りた 債務者の保証人です 債務者は自己破産し 我々(保証人血縁関係あるもの4人)に債権が廻ってきました。保証人である我々は 債務者が借金時に所有の土地を担保として抵当権を設置されております。特定調停を申し立てたのですが、調停委員からは「貴方たちも自己破産しなさい これが一番安く済みます」と言われました。 所有の土地には 実姉が家を建て現在も住んでおります。 この住人は?破産以外に方法は?破産したら土地は?教えてください

みんなの回答

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

住人について 実姉が家を建てたのと抵当権を設定したのはどっちが先ですか? 家が先の場合,抵当権に優先するのでそのまま住み続けられるでしょう. もっとも,実姉も保証人になっていたら,追い出される可能性ありです. 抵当権が先の場合,土地が実姉のものかどうかで変わってきますが,いずれにしろ追い出される可能性が大きいです. 破産以外の方法 保証人の資産を示し,破産をすればこれだけしか返済できないけど,もうちょっと返すから,分割の返済ということで調停をまとめる. (例えば,今破産すると資産は1000万しかない場合に,1200万ぐらいの分割払いで手を打つ.) 破産したら土地は,当然失います.

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

質問内容に少々疑問がありますが、その土地の所有者をその債務者としてお答えします。 債務者所有でその債務者が破産しているならその土地は競売になることは間違いありません。(裁判所の許可を受けて任意に売却する方法もありますが)その競売で買い受けた買受人が、その土地の上にある建物を取り壊すことができるかどうかは、その債務者(土地所有者)と実姉との土地利用契約がどのようになっているかによります。実姉が地代を支払って借りており、なおかつ、その契約が商○ローンの抵当権設定前であれば建物収去の心配はありませんが、それ以外なら、いずれも、建物は取り壊しの運命です。勿論、そこに居住している者はすべて最終的には強制執行で立ち退かされます。 次に、saiken-ohさん自身が破産すべきかどうかは、私は、破産すべきでないと思います。何故なら、破産してもしなくても結果は同じですから。 冒頭で、土地所有者を債務者とましたが、仮に、saiken-ohさんの所有だとしてもsaiken-ohさんが破産しようとすまいと競売になると云う結果は同じことです。競売になった後は賃貸借関係と抵当権設定前後によって変わってきます。

  • gakusei
  • ベストアンサー率28% (9/32)
回答No.1

確か20年だったと思うのですが、 土地の名義がAになっていたとしても、Bがその期間以上すんでる場合は 実際はBの土地であるということが法的に認められ、 所有者の変更ができたはずです。 所有者がBになればAの借金の担保になっていたとしても その土地は明渡す必要がなかったはずです。

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