• ベストアンサー

物上保証人の間に求償はありえるのか

ある人の同一債務のために、数人の不動産所有者がそれぞれ抵当権を設定してあげた、いわゆる共同担保?、物上保証人のことについて。 抵当権を実行された物上保証人は、債権者の立場を引き継ぐので、債務者のみならず他の物上保証人に対しても求償できるのでしょうか。物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、その限りであって、債務を負担したわけではないから、連帯保証人とは違って、他の保証人に求償できないと思うのですが。 もしできるとしたら、それはやはり、頭ワリーになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

問 抵当権を実行された物上保証人は、債権者の立場を引き継ぐので、債務者のみならず他の物上保証人に対しても求償できるのでしょうか。 もしできるとしたら、それはやはり、頭ワリーになるのでしょうか。 答 民法501条を参照ください。  物上保証人は債務を負担してはいないが,その財産により債務を消滅させた場合に求償権を認める必要性は,保証人と変わりませんから,代位を認める必要性があります。   (弁済による代位の効果) 第501条 前2条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 [中略] 4.物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 5.保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 [後略]

yarasiyaro
質問者

お礼

>自信:自信あり 疑問が氷解しました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 物上保証の意味がよく理解できません

    司法書士の 民法のテキストで 「物上保証」という用語が出てきたので Wikipedia で調べたところ 「通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定される。つまり、債務者=抵当権設定者となる。しかし債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もある。この場合の抵当権設定者は債務を負わない(つまり自ら給付を実現する義務を負わない)が自己の不動産の上に他人の債務のための責任だけを負担していることになる。これは債務者以外の者の財産が責任財産となるという点で保証の関係に類似するため、こうした抵当権設定を物上保証(ぶつじょうほしょう)といい、このときの抵当権設定者を物上保証人という。 なお、保証人(連帯保証人)が担保提供する場合は、物上保証の責任だけでなく、保証人(連帯保証人)としての責任もあることは当然である。」 と説明文がありましたが、どう理解していいのか、さっぱりわかりません。 もう少し噛み砕いて、または具体例と挙げて説明していただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。

  • 物上保証人の保証期限

    不動産を担保とする物上保証人となった場合、根抵当権設定登記がなされると思うのですが、期間を決めて登記するのでしょうか。その期間は債権者が決めるものでしょうか。物上保証人からは、法律上やめると言えないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 第三取得者が競落した場合の求償権について

    抵当権が設定された後に、離婚の財産分与により当該物件の所有権を取得した第三取得者A(債務者でも物上保証人でもない第三者)について、当該担保物件が競売にかけられたが、Aは当該所有権を手放したくなかったので、自身が競落し代金を納付しました。 その後、当該代金は当該抵当権に係る債務者Bの債務の弁済に充てられることになりますが、この場合、当該物件の第三取得者Aは債務者Bに対し、法律上当該代金分の「求償権」を有することになりますか。 有するとすれば、それはどの法律のどの条文が根拠となりますか。 有しないとすれば、Aは誰にどのような権利を有することになりますか。 (自分の所有権を守るためとはいえ、Aは当該債務者Bのせいで本来する必要のない出費をした(=抵当権者の債権を肩代わった)のであるから、Aには何らかの債権が発生すると思うのですが) なお、第三取得者Aは、「抵当権が設定された後に当該物件の所有権を取得した」者ですので、抵当権者と「物上保証」の契約はしておりません。 このケースで「Aが物上保証人であれば法定代位により当然に求償権を取得する」ことは理解しております。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 保証委託契約による求償債権について教えてください

    今借りているマンションの登記簿謄本を取り寄せたところ、つい最近身内間で売買によって所有権が移転しています。 時価1500万円程度のマンションに3000万円の抵当権が「保証委託契約による求償債権」として新たに設定されていました。共同担保はありません。どう考えてもこの物件に3000万円の担保力があるとは思えないのですが、どう読めばいいのでしょうか。債権者は銀行系の保証会社です。 また、「保証委託契約」と「保証委託契約による求償債権」というのはどう違うのですか?

  • 求償権について

    債務者が支払い不能になり連帯保証人が弁済した場合、連帯保証人 が債務者に対して返済を求める求償権がありますが、債務者に財産 などが無い場合は請求しても無理なのでしょうか。債務者は自己 破産をしていて連帯保証人は一人で不動産も担保に提供しています。 また、求償権が発生するのは全額弁済した時か分割でも弁済を始め た時のどちらでしょうか。よろしくお願いします。

  • 物上保証人が破産した場合の別除権予定不足額について

    連帯保証人兼物上保証人が破産した場合の債権者としての、破産債権届の提出についての 質問です。 当事者は以下のとおりです。 債権者 A   債務者 (株)B 債務1000万円 連帯保証人兼物上保証人 C (今回破産手続開始決定) この債務を担保するために、C所有の不動産に根抵当権 極度額3000万円設定。市場評価は400万円。 Cに対する債権は別除権付債権というものにあてはまるのでしょうか。 この際に、破産者Cの破産債権届には、別除権の予定不足額として、600万円と記載すべきなのでしょうか。 それとも、このCに対する債権は別除権付債権ではないので、破産債権届には、 別除権のことは記載しなくてもよいのでしょうか。

  • 保証人の求償権について

    皆さんこんにちは。 カテゴリーが間違っているかもしれません。 保証人の求償権は、”連帯”保証人でも、主たる債務者に 請求できるのでしょうか? 債務・債権に関しては全くの初心者です。 どうかよろしくお願いします。

  • 根抵当権における求償権ついて

    根抵当権者=A銀行、債務者=B会社、所有者=Cとする根抵当権の設定された土地について質問です。 民法では、第351条(物上保証人の求償権)、第372条により抵当権の場合は、債務者が返済を行わず、債権者が抵当権の実行をした場合、求償権が認められていると思います。 根抵当権については、求償権は認められているのでしょうか? Cは、B会社が返済を滞り、A銀行が根抵当権を実行した場合、B会社に対して損害額を請求できるのでしょうか? 根拠となる条文も教えていただければ幸いです。

  • 時効と物上保証人

    以下の点について整理できなくて困っています。 (1)主たる債務者に債権者から請求が来た時、物上保証人の時効の中断に効力及びますか?? (2)時効完成後、物上保証人が時効の放棄をした時、主債務者の債権は独自に時効援用できますか? (3)時効完成後、主たる債務者が時効を援用した時、自動で物上保証人の抵当権は時効消滅しますか? (4)時効完成後、物上保証人が時効の援用する時は、抵当権にするのですか?それとも主債務に対してできるのでしょうか。また、援用した場合、主債務者の影響はどうなりますか。 どなたかお教えいただければ幸いです。

  • 連帯保証の弁済後の求償権について

    お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?