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求償権について

債務者が支払い不能になり連帯保証人が弁済した場合、連帯保証人 が債務者に対して返済を求める求償権がありますが、債務者に財産 などが無い場合は請求しても無理なのでしょうか。債務者は自己 破産をしていて連帯保証人は一人で不動産も担保に提供しています。 また、求償権が発生するのは全額弁済した時か分割でも弁済を始め た時のどちらでしょうか。よろしくお願いします。

noname#133017
noname#133017

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  • masaaki509
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回答No.1

>債務者は自己破産をしていて連帯保証人は一人で不動産も担保に提供しています。 自己破産してる債務者は、免責になってますので、請求出来ません。 そもそも債務者に支払能力が無いから、連帯保証人に請求着てるのですから、支払い能力がないんですよ、自己破産してなくても、お金の無い所からは取れません。 連帯保証人自体にデメリットはあってもメリットなんて何一つありません、連帯保証人になんてなるんもんではありません、友人・親しい友人であればあるほど、お金も失い、友も失う結果となります。失う物ばかりです。

noname#133017
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり無い所からは無理ですね。

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