破産法第165条(執行行為の否認)の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 破産法第165条(執行行為の否認)について、否認権の行使についての条件が記載されています。
  • 条文の解釈によれば、破産手続開始の申立があった日から1年以内に執行力のある債務名義がある場合でも、否認権の行使は妨げられません。
  • しかし、債権回収後に破産の申立があった場合、破産財団に回収した金銭を返還しなければならない可能性もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

破産法第165条(執行行為の否認)について

お世話になります。 質問ですが、 破産法第165条(執行行為の否認)の条文は、 否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 とあります。 同法第166条の規定も踏まえて解釈しますと、破産手続開始の申立があった日から、1年以内に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 となると思われます。 長い間(約2年)をかけて、やっと勝ち取った判決(債務名義・執行文付)のもとに、債権回収できたとしても、それから1年以内に破産の申立があれば、前記債務名義にもとづいて回収出来た債権は、破産管財人から否認権の行使があれた場合、破産財団に返還しなければならないのしょうか? 条文にあるものなので、仕方がないのかもしれませんが、どうにもこの条文(165条)は、理解に苦しみます。 (正当な権利(判決文:債務名義)に基づいて回収した債権であっても、破産法165条に記載の通り、取り戻した金銭を破産財団に戻さねければならないのでしょうか? この条文に対する私の解釈が間違っていれば、教えてください。 また、否認権の行使の対象とならない方法があれば、教えてください。 どなたか、適切なアドバイスをいただけますと、ありがたく存じます。 何卒宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>同法第166条の規定も踏まえて解釈しますと、破産手続開始の申立があった日から、1年以内に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。  165条は執行行為等も否認の対象になると規定しているだけであり、否認の要件を定めた規定ではありません。第160条1項や第162条1項といった要件を具備する必要があります。なお、第166条は、支払の停止を要件とする否認の制限をしているだけであって、それを反対解釈をして、1年以内だから否認権を当然に行使できるという規定ではありません。 >条文にあるものなので、仕方がないのかもしれませんが、どうにもこの条文(165条)は、理解に苦しみます。  この条文がなければ、私は次のように行動するでしょう。支払不能状態にある私は、gotetsuさんに借金を返すことより、私の親族に借金を返してから破産しようと思いました。親族は私が支払不能状態であることを知っているので、私が任意に弁済すると偏頗行為として否認される可能性があります。そこで、公証役場で執行約款付の公正証書を作成してもらって、親族は私に対して強制執行をしました。執行行為は等は否認の対象にならないので、その結果、gotetsuさんに配当すべき破産財団の原資はありません。

gotetsu
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自己破産前の不動産売買の否認について

    自己破産前の不動産売買の否認について 先日、抵当権を抹消してもらうため父親名義の不動産売買をほぼ対価によって親子間で行いました。債権者は一社のみで、その債権者のもと不動産売買契約書も作成し、その分はすべて弁済しました。しかし、依然債務は残っており、将来自己破産する可能性があります。自己破産した場合、否認される可能性はありますか?もし否認された場合、債権者に払った弁済金は破産財団に返還され、財団債権としての返還請求権を私は取得できますか? よろしくお願いします。

  • 債権者としての破産申立について

     民事執行法に基づき、債権執行、動産執行等をしても債権が回収できないので、債務者に対して財産開示手続を取りますが、それでも回収できなければ、懲戒の意味で債権者として破産申立することは可能なのでしょうか?破産法を読む限りでは、可能であるように書かれているのですが。  その場合、破産申立(債権者:2万円)以外にかかる費用はどの位かかるものなのでしょうか?お教えください。  なお、債務者は法人ではなく個人です。  

  • 破産の場合の追加担保設定が否認の対象になるか

    破産の場合の追加担保設定が否認の対象になるか、どうか。 A社の信用状態が悪いことを知りながら追加担保することは、否認にあたるのだろうか。 債務者の財産状態が悪化してから破産宣告までの間に、財産を減少させる行為、あるいは債権者平等の原則を害する行為がなされることがある。これらの行為の効力を否定して、破産法の目的である破産債権者の利益を擁護し、債権者間の平等を確保するために、否認権の制度が設けられている。否認権とは、破産者が破産宣告前になした破産債権者の利益を害すべき行為の効力を破産財団との関係において失わせ、破産財団から流失した財産を回復させる権利である。 破産宣告前における財産変動行為、変動が破産債権者にとって不利なものであること、受益者の存在、財産変動行為の不当性、という内容で考えた場合は、他の破産債権にしてみれば、A社の破産の可能性を認識していたのであれば、追加融資することは無謀であり、追加担保によって自分だけ債権保全を図るのは不当と思うかもしれない。 そのように理由だけで、この事例で追加担保することは、否認にあたると断定してよいのでしょうか。

  • 債権執行が空振り

    何度もこちらでお世話になっております。 判決で債務名義(約50万円)を取得しました。 債務者は、相変わらず支払う気がなく 先日、債権執行を申立て、銀行からの陳述には「約2万円の残高があるが反対債権が存在する為支払いできない」とのことで 次の方法を考えています。 以前こちらで教えていただいた 1.財産開示請求→債権者からの破産申立がいいのか 2.会社の動産執行→債務が残れば(1)へ と、考えています。 他によい方法があればアドバイスをお願い致します。

  • 破産法53条について

    住宅新築中に建築会社が倒産しました。 70%支払いましたが、工事の進捗度は4割程です。 本日、管財人より解除通知が届きましたので質問させてください。 解除通知の内容は、破産法53条1項に基づき、解除する旨を通知いたしますということなんですが、この破産法を見ても意味が今ひとつ理解出来ません。 第53条 1項 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。 最後の部分「破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。」とはどういうことでしょうか? 相手方=当方は債権者です。 当方の債務の履行を請求できるとはどういうことでしょう?? この通知書が届くまえに管財人から"和解による解除の手続きをします"という連絡がありました。 財団債権者のまま解除のするという意味だったと思います。 この破産法による解除は財団債権者の状態での解除を意味するものなんでしょうか? 管財人に質問しようと思いますが、書面での問い合わせ以外受け付けないそうです。 時間がかかるので、先にこちらに質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産の強制執行をしようとしているのですが

    不動産への執行をしようとしているのですが・・・ 債務名義は持っています。申立書面についても準備できそうです。 執行費用についてですが、 1:費用は予納金・切手・登記費用・申立手数料の全額配当として取れるのでしょうか? 2:執行費用について債権目録には具体的にはどのように記載するのでしょうか? 3:債務名義で年○%の損害金との判決をもらっていますが 差押登録免許税において確定の債権額となっていて 上記損害金はどのように計算するとよいのでしょうか? (まさか、配当の日を予想してではないですよね) 余力の不動産を持っていながら判決が出ても弁済の意思すら 表してこない債務者相手です。 できればスムーズにすすめてさっと終えてしまいたいです。 お分かりになる方お教え下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 債権者からの破産申立てについて

    私は債権者です。債務者は,内装業の請負いをしています。内装業だけでは,生活ができないため、日雇い労働もしているようです。 私は、その債務者に,1000万円の債権があります。債務者は,私の債権以外にも,銀行に,600万円ほどの債務があります。 銀行へは、返済しているかも知れませんが、私には、一度も返済してくれないので、一度、強制執行しましたが、20万円ほどしか回収できませんでした。 債務を返済する気がない債務者に対して、債権者から破産申し立てをしたいのです。 1000万円の債権に対して、破産手続きに,100万円以上の金員がかかるのは、解っていますが、それ以外に、債権者から債務者の自己破産の申し立てをするために、必要な資料収集について教えて下さい。 債務者は,内装工事を請け負う仕事をしていますが、確定申告はしていません。 回答を宜しくお願い致します。

  • 強制執行 預金

    取引先が売掛金の支払いを怠っているため、支払督促により債務名義を取得し預金を対象とした強制執行(第三債務者3名)を申し立てました。その後、第三債務者から送られてきた陳述書によれば、2名からは反対債権があるので弁済できないとの回答で、残りの1名もほんのわずかな預金残高しかないとの回答でした。このわずかに回収できる金額はとりあえず回収する事としても、債権の大半が未回収になってしましいます。この場合、再度強制執行をかける事(対象は預金以外を想定しています)は可能でしょうか?その場合、裁判所から債務名義を返してもらって、再度債権差押申立をすればよいのでしょうか?

  • 強制執行に係る費用

    請負代金17万円の未払があるため、少額訴訟の申立を準備しています。 少額訴訟で判決をもらったとして、それを債務名義に預金債権や給料債権に強制執行するばあい、費用はいくらぐらいかかるものでしょうか?

  • 強制執行:債務名義2通同時申立

    既出でしたらすみません。 「小額訴訟判決」と「訴訟費用額確定処分」を債務名義に、 債権執行の申し立てをします。 申立の形式等に関して質問です。 (1)2通の債務名義で同時に申立したいのですが、可能ですか。 (2)可能でしたら、  申立書1枚で下記添付書類を明記する形でいいのでしょうか。  「執行力のある小額訴訟判決の正本 1通」  「執行力のある訴訟費用額確定処分の正本 1通」  それとも債務名義ごとに申立書やその他書類(当事者目録等)を  用意すべきでしょうか。 (3)債務名義の数が増えると申立手数料も増えるそうですが、  具体的に1通ごとにいくら増額しますか。  請求金額は「判決」が15万円、「訴訟費用」が1.7万円です。 ここ2ヶ月、書籍やインターネットで調べ続けたのですが、 同時申立に関する資料は見つけられませんでした。 何か参考になりそうな書籍やサイトだけでも結構ですので、 何かご存知でしたらご回答宜しくお願い致します。