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強制執行 預金

取引先が売掛金の支払いを怠っているため、支払督促により債務名義を取得し預金を対象とした強制執行(第三債務者3名)を申し立てました。その後、第三債務者から送られてきた陳述書によれば、2名からは反対債権があるので弁済できないとの回答で、残りの1名もほんのわずかな預金残高しかないとの回答でした。このわずかに回収できる金額はとりあえず回収する事としても、債権の大半が未回収になってしましいます。この場合、再度強制執行をかける事(対象は預金以外を想定しています)は可能でしょうか?その場合、裁判所から債務名義を返してもらって、再度債権差押申立をすればよいのでしょうか?

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  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

満額の回収ができるまで、何回でも執行できます。 債務名義を返してもらうことが出来ます。 ちなみに、財産開示手続きで圧力をかける手もあります。

richitari
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございます。 財産開示手続ですか、参考にさせていただきます。

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