5号の事務用機器操作の定義

このQ&Aのポイント
  • 会社が派遣社員を雇うことを検討中ですが、5号の事務用機器操作の専門的な仕事に該当するかどうか疑問があります。
  • 派遣社員は1年かかって仕事を覚える必要があるため、派遣社員の採用を提言するかどうかを考えています。
  • 会社は3年後に派遣社員を正社員にする予定がないため、その間に新しい派遣社員を雇うことになるかもしれません。
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5号の事務用機器操作の定義

5号の事務用機器操作の定義 現在、”システムへのデータ入力”を正社員から派遣社員を雇うことを会社で検討中です。 この仕事は、パソコンに関する特別な知識がなくても、だれでもある程度の経験(おそらく半年から1年くらい)をつめばほぼ完璧にできる仕事ですが、これは、1年くらいの業務経験ノウハウがあってはじめて普通に仕事ができる(単純なデータ入力だけではなく必要なデータを収集する業務ノウハウが必要)ということで、いわゆる派遣26業務の中の”5号の事務用機器操作”という”専門的”な仕事に該当させることができるのでしょうか? 会社は3年後に派遣社員を正社員にする予定はないので、上記仕事が”5号の事務用機器操作”に該当せず、3年たってまた新しい派遣社員を雇って、その仕事を正社員が1年かかって派遣社員に教える必要があるのであれば、はじめから派遣社員を雇用しないよう会社に提言するつもりです。 よろしくお願いします。

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  • tomo0222
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回答No.1

先日の日本年金機構の件もあるので、政令26業務に含まれるかの判断は労基署に確認をされるのが一番確実です。また、その際は相談内容を記録しておくことをお勧めします。 >会社は3年後に派遣社員を正社員にする予定はないので… 5号業務に該当しなかった場合は、きっかり3年で派遣を使えなくなります。その業務で新たに派遣を入れることはできません。クーリング期間の絡みもありますが、現在法律的には違法ではありませんが、労基署の解釈は違法と同程度の認識でいます。 また、派遣スタッフの都合で、半年で辞めることも考えられます。半年ないしは1年の教育の手間を考えるとスタッフの入れ替えの可能性がある派遣を使うメリットはありません。悪い言い方をすると、派遣先がスタッフを切るのも簡単ですが、スタッフが辞める自由も派遣制度には含まれます。

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質問者

お礼

tomo0222さん、回答ありがとうございました。

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