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派遣「政令26業務」第5号、営業同行の外出について

現在派遣で、通信系のサービスを提供している会社の営業事務として働いています。 契約は「政令26業務」の「第5号 事務用機器操作」です。 これまでは、営業さんのデータの集計補佐や、資料作成、申込書処理等の内勤業務を行っていました。 しかし、今月でその部署に就いて一年経つこともあり、慣れただろうということで、会社から、 「今後は営業とお客様のところへ同行して、お客様に直接、システム等の説明をする仕事もやってもらいたい」と申し出がありました。 他の部署では、今まで総務担当(派遣)が支店等に行って、書類等を届ける等の外出をしていましたが、今年から「5号の契約に違反する」ということで外出はさせないという方針になったようです。 私の部署は営業部署なので、営業さんに同行しての外出は5号の業務には違反しない、ということなのでしょうか? それとも私の部署の上司が、そういったことに認識がないだけなのでしょうか? 契約に合っていない仕事であれば、断りたいと思っています。 ご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答いただければと思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

機器操作関係(令第4条第5号) 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器((23)において「事務用機器」という。)の操作の業務 イ (1)のロに掲げる電子計算機、タイプライター、テレックスほか、これらに準ずるワードプロセッサー、テレタイプ等の事務用機器についての操作の業務及びその過程において一体的に行われる準備及び整理の業務をいう。 ロ 当該機器は、法第40条の2第1項第1号イの趣旨から迅速かつ的確な操作に習熟を必要とするものに限られるものであり、ファクシミリ、シュレッダー、コピー、電話機、バーコード読取器等迅速かつ的確な操作に習熟を必要としない機器は含まれない。 ハ 機器の保守管理、中継車の運転等は、当該機器の操作でもなく機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」とも解することができないので留意すること。 ニ 電子計算機の操作を行う者が行う処理結果が印字された連続紙の切離し、仕分けの業務は、機器の操作の「過程において一体的に行われる準備及び整理」の業務に含まれる。ただし、当該連続紙を梱包し又は発送する業務はこれに含まれない。 派遣業務内容が、第5号 事務用機器操作のみであれば、「営業に同行して、客先でシステム等の説明をする」業務は含まれません。 説明は機器操作ではありません。 認識が無い可能性が高いです。

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