個人事業者のマンション購入での経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業者がマンションを購入して自宅の一部を事務所として使用する場合、どこまで経費計上できるのかについて質問があります。
  • 具体的には、マンションの購入費用をどのように計上し、建物減価償却やローン利息を損金計上できるか、税務署への届出が必要なのか、また購入経費の一部を損金計上できるのかについて知りたいです。
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個人事業者のマンション購入(自宅の1/4が事務所として使用)でどこまで経費計上できますか?

個人事業者です。 5年前から税務署に白色申告をていましたが、昨年度に青色申告の届出をし今年2月に一回目の青色申告をしました。 3ヵ月以内にマンションを購入しようと考えていますが、今年の青色申告で仕事先以外に自宅も事務所として使用している為、家賃や電気代の1/4を必要経費に参入しています。 そこで質問ですが、例えば土地1000万・建物1000万合計2000万円のマンションを現金1000万円・住宅ローン1000円で購入したなら事業用資産を1/4として 借方 土地a/c250万円・建物a/c250万円 貸方 現金a/c250万円・借入金a/c250万円 と計上し、建物減価償却とローン利息を損金計上したいと考えていますが、これでいいでしょうか? その為には税務署に届出がいるのでしょうか? 又、購入経費の1/4を損金計上してもいいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

noname#4999
noname#4999

質問者が選んだベストアンサー

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  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

まず、1/4が妥当かどうかは、事務所部分の使用面積など、税務署は実質で判断しますので、説得力のある説明をできるよう用意しておく必要があります。 土地・建物は、そのような仕訳でいいでしょう。借入金の返済時に非事業用部分を毎月分けるのが面倒ならば、土地・建物・借入金を全額で一旦計上する方法もあります。 この場合、減価償却費・利息は、一旦支払総額を「減価償却費」や「支払利息」で計上し、「事業主貸/減価償却費」「事業主貸/支払利息」で、非事業用部分を経費からはずす仕訳をします。 また、固定資産税や購入経費についても、事業用部分は計上して構いません。 これらに当たって、税務署には特に届け出は必要ありません。

noname#4999
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 税務署への届出は必要ないのですね! 事業用部分1/4の根拠は、4部屋の内の1部屋を使うつもりで単純に考えています。 概算でなく、面積按分が必要ですか?

その他の回答 (2)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

車が1台ですと、やや説得力に欠ける部分もありますが、「絶対に」私用に使わないということが言えるのならOKでしょう。その場合でも、税務調査があれば税務署はイチャモン付けたがるでしょうが、「絶対に」の自信があれば、突っ張ってもいいでしょう。

noname#4999
質問者

お礼

大変参考になりました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

そうですね、面積按分の方が説得力があると思います。 4部屋がほぼ同じ大きさならば問題はないのですが、例えば6畳の部屋も12畳のリビングもすべて同じ1部屋というのも説得力に欠けます。何も1m2まで計算するようなな数字である必要はないのですが、例えば総床面積100m2のうち、約15m2の部屋で、廊下などの共用部分もあるので、1/4で妥当だろう、程度でいいと思います。要は、「ちゃんと面積按分してあるよ」という計算根拠をきちんと示すことが肝要です。

noname#4999
質問者

お礼

ご返事有難うございます! 分かりました。 質問されても正当な根拠ある数字が必要なんですね!

noname#4999
質問者

補足

自家用車は、ほぼ100%仕事先の教室に通勤する為に使用しています。(もちろんビルの専用駐車場料金は経費処理しています。) 説明根拠が無くても自宅駐車場は100%経費計上してもいいでしょうか?

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