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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険をもらえますか?)

失業保険もらえる?退職前の給料を元に算定される

このQ&Aのポイント
  • 育児休業給付をもらったあと、職場には復帰していないけど職場復帰金をもらいました。
  • 2歳になるまであと4ヶ月ほどあるけど、生活の事を考えて職場復帰しようかと思い会社に相談したら、業務を縮小していく予定なのでできれば退職してもらいたいと言われてしまいました。
  • もし本当に退職となった場合、前と同じ様な条件で働ける職場を探せるかわからないし、友達に相談したら失業保険をもらいながら仕事を探せば?と言われ、自分で調べたところ、ちょっと理解があいまいかもしれませんが、失業保険をもらう為には退職前の半年分の給料を元に給付額を算定するみたいです。私はずっと給料(退職金も無)をもらっていないから失業保険はもらえないってことですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.3

はじめまして。 雇用保険業務を担当している者です。 まず前回答者さま方のおっしゃっている解雇制限についてですが、 労基法上、産前6週間産後8週間及びその後30日間の解雇は制限されていますが、 その後については規制がありません。 『育児休暇を取得したことを理由に解雇できない』という均等法の定めもありますが、 今回会社さまは事業縮小を理由にされているようですので、これも因果関係を立証するのが難しいかと思われます。 なにより、お世話になっていた会社さまを相手に異議を訴えるのはなかなかの精神力が必要ですものね… ご相談の上、復帰されて勤務されるのが一番かと思いますが、 とりあえずわたしからは、 ご質問者さまが退職される場合を仮定してご質問にお答えしたいと思います。 まず失業給付(雇用保険)の受給要件は原則として、 *離職日以前2年間のあいだに賃金の支払い対象となった日(出勤日や有給日)が11日以上ある月が12ヶ月あること です。 もし離職理由が解雇であれば、『11日以上6ヶ月』で可能です。 さて、ご質問者さまの場合産休・育休期間があり、 原則に則って算定すると一見要件に該当しませんが、 産休・育休期間については『受給要件の緩和』といって、 離職日から遡って確認できる期間2年間に、この産休・育休期間を加算することができます。 小難しい話ですが、 要するに、産休育休で無給だった期間以前2年間の出勤状況、賃金状況をもとに失業給付の手続きがすすめられるということです。 なので、給付金額の計算は、産休前6ヶ月をもとに計算されることとなります。 説明下手なものでご理解いただけるか不安ですが、 少しでもご参考になれば幸いです。

uuutttttt
質問者

お礼

会社の業績も悪く、依然のように働くのは難しいかもと同僚に言われたので復職できないかも と思っていましたが、退職になってしまっても失業保険をもらいながら仕事を探すことができると 教えてもらえたので少し安心しました。  会社との話合いも落ち着いてできそうです、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

労働基準法でも男女雇用機会均等法でも、貴女は守られていますよ。解雇なんてとんでも無い話しです。「職場復帰を希望します。」と言い通せば良いです。もし、復帰する場所が無ければ、会社都合で休職になりますので、その間は60%以上の賃金が保証されます。(労基法) 退職勧奨にも応じる必要はありません。 労働基準監督署,県労働局,ユニオン(個人加入の労働組合)に相談してください。

uuutttttt
質問者

お礼

>労働基準法でも男女雇用機会均等法でも、貴女は守られていますよ 心強い言葉です、ありがとうございます。 会社の同僚に話をきいてみたんですが、業績も悪く、リストラの話もでてきているそうです。 できるだけ復職できるように話あっていきたいと思います 回答ありがとうございました。

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回答No.1

解雇出来ないはずだが?退職勧奨でしょ!復帰しますでいいのでは?若しくは退職金いくらだすか相談すべきでしょ!会社都合の勧奨なんだから

uuutttttt
質問者

お礼

私としてもなるべく復職を希望しているので会社とよく話し合いたいと思っているところです。 でも、今日、同僚に会社の事を聞いてみると業績もよくないらしく、少しずつリストラみたいな 話が出ているそうです…なので依然のようには働けないかもということでした。 回答ありがとうございました

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