2社の共有特許の持分放棄について

このQ&Aのポイント
  • 2社の共有特許の一方の会社が持分放棄したい場合、特許庁に持分放棄書を提出する必要があります。
  • しかし、会社内に持分放棄の稟議書を提出し、取締役会の承認を得る必要もあります。
  • 商法や会社法に基づいて正確な手続きを行う必要があります。
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2社の共有特許があって、その一方の会社が自身の持分を放棄したい場合、

2社の共有特許があって、その一方の会社が自身の持分を放棄したい場合、 特許庁に持分放棄書(代表者押印)を提出し手続すれば、特許権の手続は完了すると思いますが、そのような場合、持分放棄する会社は会社内に持分放棄の稟議書を提出し、取締役会の承認を得ておく必要があるのでしょうか.商法や会社法などに照らし合せてきちんとやっておくべき事項なのかも判断できず困っています.2社間に持分放棄に関しての別段の取決めはなく、金銭授受のない無償での持分放棄となりますが、無形の知的財産を無償贈与する気がして、単純な放棄手続だけではいけない気がしています. このような場合の対応について、おわかりの方がいらしたら、ご教示願えないでしょうか.以上、よろしくお願いします.

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  • trytobe
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回答No.2

現実問題としては、自社単独で持っていた場合と同じで、いずれにせよこれ以上の維持費用(年金)も納付せずに特許権を放棄するので、「御社にとって無価値のものである」ということに変わりありません。 もし、年金を負担してまでも特許権を共同で保有し続ける価値があるならば、それに対応する金銭的メリットが算出できるのでしょうが、不要で放棄できるものならば査定しようにも価値は0としか出ないでしょう。 ですから、自社単独の権利のライセンスや譲渡とは違い、知的財産としての価値(評価額)は考慮せずに処理しても会計上は支障がないと思います。 (上記のような査定については、放棄の意思決定権限に従い、御社の規定どおり進められれば良いかと思います)

maenary
質問者

お礼

>不要で放棄できるものならば査定しようにも価値は0としか出ないでしょう。 >ですから、自社単独の権利のライセンスや譲渡とは違い、知的財産としての価値 (評価額)は考慮せずに処理しても会計上は支障がないと思います。 「会計上は支障がない」というお考えに安心しました。 法律等の条文を読むだけでは、業務上で具体的にどう運用されるものなのかがわからず、 困っていました。非常に助かります。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
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回答No.1

>商法や会社法などに照らし合せてきちんとやっておくべき事項なのかも判断できず困っています. 会社法上は、例えば362条の重要な財産の処分かどうかが問題となります。 持分を処分するのですから重要であるはずはないのですが、 その判断を誰がどのように下したかが問題となるでしょう。 >2社間に持分放棄に関しての別段の取決めはなく、金銭授受のない無償での持分放棄となりますが、無形の知的財産を無償贈与する気がして、 無償のようにも思えますが、無償ではありません。 御社が持分を放棄し年金の負担を免れることにより、相手方は年金の負担が発生しますから 御社の将来の年金負担分が、譲渡の実質対価でしょう。

maenary
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。社内規定では50万円を超える財産の処分については稟議書で承認を得ることになっているのですが、特許に関してはどのような基準で財産価値とするのか評価できずにいたので、他社ではどのようにされているのかと思い質問した次第です。特許の財産価値を特許出願維持費用(出願費用、審査請求費用、支払い済み年金分の総計。開発費や人件費を含まないもの)と考えれば、50万円/1件程度となるので、稟議書までは必要ないなと考えていました。しかし会社法362条にある「重要な」財産の「重要な」がどれほどの額かを具体的に示していないので、特許の価値の算出のしかたによっては、「重要な」財産に相当することもあるのではないかと恐れていました。稟議書を提出すると、なぜ処分するのかという問いに対する、面倒な説明責任が発生するので、それをできるだけ回避したいという思いがある一方で、法に触れるような処理はしたくないということがあります。ご回答にあるように「持分を処分するのですから重要であるはずはない」ということすら、いまだに理解できずにいますし、特許の財産価値は「これから将来の年金負担分」ということも自社側の処理手続きから考えると理解できずにいます。 「特許の持分放棄は、xxxxの手続きだけすればOK」というような具体例をお聞きできないものかな、と虫のいいことを考えていますことをお許しください。

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