• 締切済み

会社経由で取得した特許の退職後の権利

以前勤めていた製造業の大手企業で、特許を多数取得しました。会社が出願手続きや費用を負担するかわりに、発明者本人は特許の権利を会社側に譲渡する契約を通常結びますよね。私もそのやり方にしたがって、出願をし、出願手当て金や特許がうまく登録されたときは登録手当金などを受け取っていました。まだ出願中の特許がたくさんあるなか、退職してしまってからは、その特許が登録されたときの登録手当金を受け取ることができなくなりました。この手当て金は退職後も受け取る権利はあるのでしょうか?また、その特許によって会社が利益を上げたときに、相当分の報酬をもらう権利は私にあるのでしょうか?ちなみに退職時の手続きで特許に関する取り決めにサインしたことはありません。詳しい方のアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.3

#2の補足です。Nさんもお判りのように、企業のセグメント情報は、現役社員とメシを食いながら、聞き出すしかないでしょう。(日本企業の情報開示は、遅れているから)

  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.2

下記のサイトは、光ディスクに関する日立対元社員などの訴訟を紹介しています。 ご参考まで。

参考URL:
http://www.patentsalon.com/topics/employee/
network-guru
質問者

お礼

これはいいサイトですね。日立のケースだけでなく、花王の記事も面白かったです。ありがとうございました。 今回思ったのは、自分の取得した特許によって会社が利益を上げているかどうかを退職後に知るためには、かなり有名なヒット商品でないと気がつきませんよね。社員であれば詳しいライセンス契約のことなどわかると思いますが。どう思いますか?

noname#126872
noname#126872
回答No.1

どなたからも回等が無いようですので、私なりに分かる範囲でお答えします。 まず、この質問は、「社会」の「法律」の方が、マッチしているように思われ ます。 手当金は、会社の規程に則って支給されるものですから、会社の規定を調べる 必要があると思います。職務発明に関しては、特許法の第35条で 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用 者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専 用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 4 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及び その発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければ ならない。 と規定されているだけですので、実際の運用は、会社毎の規程に任されてい るのが実情だと思います。 一方、network-guruさんが退職後に、その発明が売り上げや利益に大きな貢 献をした場合の、報償に関しては請求できるものと考えられます。中村修二 さんの裁判でも、特許権は会社にあるとされましたが、会社は報償を支払う 義務を負うことが判決の中に書かれています。 但し、network-guruさんから、何も言い出さなければ、会社側から支払うと 言い出す可能性は小さいと考えられます。

network-guru
質問者

お礼

特許法の条項まで引用したとても丁寧なご回答ありがとうございました。 > 実際の運用は、会社毎の規程に任されてい > るのが実情だと思います。 なるほど、やはりそうですか。私が入社したときの職務就業規定にはそのことが書いてあった記憶がありません。特許の権利に関しては、就業規定とは独立に特許部と法務部が策定した規定が運用されていたようです。すでに会社を離れてしまっていて、規定を調べることが難しいのですが、何とか調べてみます。 > 但し、network-guruさんから、何も言い出さなければ、会社側から支払うと > 言い出す可能性は小さいと考えられます。 やはりそうでしょうね。しかし、中村さん他の裁判に勇気付けられた技術者は多そうですね。 ありがとうございました。

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