• 締切済み

共有に係る特許権 第73条2項の解釈

第73条2項では「各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施が出来る」 と書かれていますが、私の場合、最近になつて他の共有者との別段の定めを破棄しました。その場合、私の持ち分として所有している特許を販売させるだけなら、第73条3項には当てはまらないと思いますが如何なものでしょうか?なお此の特許の実質的な発明者は私で、下請けを使つて作ることが出来ます。

  • 科学
  • 回答数2
  • ありがとう数2

みんなの回答

noname#230163
noname#230163
回答No.2

「契約を破棄」とありますが、相手方の債務不履行等がない限り、一方的に破棄はできないはずです。まず、契約の解除が本当に有効かを確認してください。 以下、契約は破棄され、「別段の定め」が存在しないと仮定して回答します。 また、「特許を販売」というのは、「特許権を譲渡」という意味ではなく、「特許に係る製品を販売」という意味だと理解します。 そうしますと、「別段の定め」はなく、「特許に係る製品を販売」は特許発明の実施に該当しますので、特許法73条2項の原則通り、共有者の1人であるあなたは他の共有者の同意を得ないで特許に係る製品を販売することができます。 ただし、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定したり、他人に通常実施権を許諾したりすることはできません(特許法73条3項)。 したがって、特許に係る製品を下請けを使って作るために、その下請けに通常実施権を許諾する場合には、他の共有者の同意を得なければなりません。 ただし、その下請けがあなたの単なる手足として動く「一機関」といえる場合には、下請けによる実施はあなた自身の実施と言えますので、あえて通常実施権を許諾する必要はありません。したがって、他の共有者の同意を得るまでもありません。 「一機関」というためには、次の3要件を具備しなければなりません(昭和13年12月22日大審院判決・昭和49年最高裁判決参照)。 (1) 下請委託者は、下請者の製造した製品全部を引き取ること (2) 下請委託者は、下請者による原材料、品質などにつき指揮監督をすること (3) 下請委託者は、下請者に工賃を支払うこと

ocara246
質問者

お礼

良く分かりました。有り難う御座いました。契約は間違いなく双方の合意で破棄されています。それに関連してこの特許約18件の発明者は全部私個人の発明なんですが、この場合の適用例として、例の「不実施報酬」に当てはまるかどうか?改めて別の機会に質問させて頂きます。

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.1

法律カテで聞いたほうがよいと思いますが... この場合、「別段の定め」というのは、 「共有者の同意が得られない限り実施できない」 という契約条項があることを意味し、具体的には、共同著作の契約書の雛形 http://www3.u-toyama.ac.jp/totlo/format/kyousyutu.pdf の第5条の条項がある(そして、ocara246さんが乙の立場である) ことを意味しますが、 契約全破棄ならとにかく、契約の特定条項だけの破棄(しかも、破棄した結果自分が有利になる)が可能なら 契約自体に意味がなくなってしまうし相手が認めないので、破棄できないでしょう。 契約の特定条項を変更した新たな契約を締結しない限り筋は通らないと思います。 ※各共有者同意の上での特定条項破棄ならば可能と思いますが.... >私の持ち分として所有している特許 契約書の雛形第1条の持分比率のことになるから、自分の持分だけ勝手にどうこうできないでしょう。 >此の特許の実質的な発明者は私 持分比率が高めに設定してあれば別ですが、そうでもない限り主張しても通らないでしょう。 ※持分比率が設定されていない場合、権利は五分五分となるため。 >特許を販売 特許の販売とは、特許法73条3項の「通常実施権の許諾」を指すのでは? よって、他の共有者の同意を得ない限り不可。

ocara246
質問者

補足

おつしゃる事は分かりますが、では何の為に73条2項があるんでしょうか?私がお伺いしているのは実施権の許諾ではなく、自分が作つて いる装置全体を他人に売る場合は如何のものか?であつて、その行為も共有者の同意がいるのであれば、73条2項は有名無実になるのではないでしょうか?別段に定める契約は既に破棄されてありません。

関連するQ&A

  • 中国特許法における共有特許権

    中国の大学と共同研究を検討しています。 日本の特許法では、特許権が共有に係る場合、持分の譲渡、実施権の許諾には他の共有者の同意が必要(特許法第73条第3項)との規定がありますが、中国の特許法でも同じでしょうか。 特許を共同出願し、権利を得たとしても、勝手に第三者に実施許諾されてはたまりません。

  • 特許法83条について

    特許法83条について ここでいう特許発明の実施には、専用実施権者や、通常実施権者の実施も含まれますか?

  • 共有に係る特許を受ける権利の譲渡(承継)

    同業他社と共同研究を行った成果として発明がなされ、それぞれの会社に所属する研究者が共同発明者である場合で、それぞれの会社には職務発明規定があり、成された発明は会社に承継することが規定されいる場合です。 この場合、会社への「特許を受ける権利」承継(譲渡)は、特許法第33条第3項に基づき、相手の発明者の同意が必要となるでしょうか、それとも第35条第2項に基づき、相手の同意の有無に係らず自動的に会社に承継されると考えてよいでしょうか。 共同研究契約の成果の取扱では、「共同でなされた発明は甲乙(会社)の共有とする。」としか規定がありません。

  • 特許法44条4項について

    特許法44条4項では、30条4項の書面は新たな特許出願と同時に提出されたものとみなす。とあります。 そこで疑問なのですが、 原出願で30条の適用を受けているとして、新たな特許出願で30条の適用を受けようとする場合は、30条適用の旨および証明書の提出が省略されることから、出願人はなんら特許庁に対して手続きする必要がなく、勝手に特許庁が判断しちゃうのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 会社法608条の1項と2項について

    法律初学者です。 会社法608条の1項と2項の内容がよく理解できません。 下記をふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (相続及び合併の場合の特則) 会社法608条: 持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。 2 第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。 1. 会社法608条の1項と2項の内容 2. 608条の2項においては、「合併により消滅した場合…」についても

  • 特許法39条5項について

    特許法39条5項には、「放棄された又は拒絶査定が確定した特許出願は先願の地位を有さない」という旨の内容が書かれています。(最初からなかったものとみなす・・・という表記です) 「最初からなかったものとみなす」ということは、拒絶査定が確定した特許出願と同じ内容で出願しても(このことに何の意味があるのかは別として)、新規性欠如や先願の地位を理由に拒絶されないという意味でしょうか。 さらに、拒絶査定が確定した発明をいくつか組み合わせて発明すれば、特許がとれそうですよね。 進歩性の否定をする材料が、最初からなかったものとされるのですから。 なんか変ですよね。 この解釈のどこが間違っているのか、教えて頂けないでしょうか。

  • 会社法595条2項について

    法律初学者です。 会社法595条2項の内容がよく理解できません。 これついて、できれば、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 (利益相反取引の制限) 595条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一  業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二  持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。 2  民法第百八条 の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

  • 同一出願で異なる請求項が同一発明の場合?

    実質、無意味なことは承知の上で質問します、、。 特許法39条2項において、 「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったときは、~中略~ その発明について特許を受けることができる」とありますが、 「同一出願の異なる請求項で同一の発明の場合」には、この規定には該当しませんので、 同一出願について、同じ要件の請求項を単純に複数並べればすべての発明について特許を受けることができると考えられてしまいます。 ただ、法律制定上の意義を考慮して、一発明一権利の原則を考慮すれば、この解釈が妥当とは思えません。 実質、こんなことは無意味とは思いますが、あえて質問するならば、 39条2項で「同一の発明について同日に2以上の特許出願があったとき」という限定した規定になっているのか、お分かりになる方はご教示頂きたく思います。

  • 特許法 特36条6項2~4号もサポート要件と呼ぶ?

    単純な質問ですが、特許法にて36条6項1号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」として、これをサポート要件と呼んでいますが、同項の2号~4号についてはサポート要件と呼ぶことはないのでしょうか?

  • 電波法59条の解釈について

    電波法59条には 第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 というものがありますが、○○はXXX.XXXMhzを使用しているといったことは存在に含まれますよね。 しかしながらラジオ○イフといった雑誌や周波数帳には堂々とそういった情報が載っており、一般の本屋で売られております。 これは違法はないのですか? 皆さんの電波法59条の解釈に対する意見を聞かせてください。 お願いいたします。