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共有名義の一方が相続放棄

弟が亡くなり法定相続人は自分一人です。 亡くなった弟は離婚しており(子供はいません)離婚の際に不動産を前妻と二分の一ずつ共有名義にしています。離婚後は前妻が一人で住んでいます。 弟の持分二分の一が私に相続されると思いますが弟には多額の借金があり私は相続放棄する予定です。 この場合はそのまま前妻の持分になるのでしょうか? 家裁に出向いて何か手続きしなければなりませんか?

みんなの回答

回答No.5

1 相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,・・・放棄をしなければならない(民法915条1項本文)。 2 相続人が不存在だが,財産があるという場合には,利害関係人の請求により,相続財産管理人が選任され,管理人が相続債権者等に対する清算手続をします(民法951条以下)。具体的には2分の1の共有権を競売で換価して,届出された債権者に弁済します。多額の借金があるということでは,その売却代金では不足するでしょうから,前の回答者たちが書いているように,特別縁故者への分与とか,それがない場合の他の共有者への帰属というところまで至らないのではないでしょうか。それは,そのような清算手続を経て残余財産があった場合の話です。

ssaazzaaee
質問者

お礼

債権者の請求があれば返済につかわれる可能性がありということですね。前妻に説明しておいた方がよさそうですね。それを含めて裁判所、弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

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  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.4

この場合国庫には帰属しません。 民法255条により共有者、つまりこのケースでは前妻に帰属します。 ただし、亡くなった弟さんに特別縁故者(亡くなった方と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者など)がいる場合には、家庭裁判所は、特別縁故者へ相続財産の全部または一部を与えることができるとされており(民法958条の3第1項)、この場合は、特別縁故者への帰属が、共有者への帰属よりも優先するとされています(判例)。

ssaazzaaee
質問者

お礼

いろいろなケースがありえるということ勉強になりました。ありがとうございました。

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

質問者としては、先の回答の通り相続放棄をすることになります。相続放棄の申し立ては、相続開始から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所へ行います。後は弟の債権者が弟の持ち分について債権者がどう権利を行使するかになります。 債権者としては弟の死亡後法定相続人である質問者へのコンタクト・交渉をすることになる為、早晩相続放棄の事実と裁判所を通じて対象資産の存在を把握することになります。亡弟の債権者が借金の取り立ての為に、当該共有持ち分に対して差押・競売することは可能であり、相続人全員が相続権を放棄した後なら相続人不存在として裁判所によって専任される相続管理人と元妻を交えて以降の対応を交渉することになりそうです。 元妻に資金余力が有るなら、ある程度割り引いた金額で妻が弟の持ち分を買い取りその対価を返済に充てる、資金が無いなら対象物件を売却して売却代金を折半するという展開が有るのでは、と考えます。元妻にとっては寝耳に水という事態かもしれませんが、債権者側にとっては、貸金を回収できる方法があるのに何ら手段を講じないという決着は有り得ない、と考えます。元妻への事前連絡をする・しないを含めて弁護士に相談する方が的確な回答が得られるという気がします。

ssaazzaaee
質問者

お礼

債権者によってはこういう事項もありえるということなんですね。やはり裁判所、弁護士に詳しく相談してみようと思います。ありがとうございました。

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回答No.2

<民法> 第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 前妻さんの所有になります。

ssaazzaaee
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

素人ですが、お兄様一人が法定相続人なら、弟さんの持分は100%お兄様に相続されます。 もちろん、これを相続してしまうと借金も相続する事になりますから、相続放棄されたらいいと思います。 相続放棄は被相続人の死んだ事を知った日から、3ヶ月以内に弟さんの住んでいた所の管轄である家庭裁判所に手続きしなければなりません。 詳しくは裁判所に電話されたら教えてくれますよ。 私も昨日、兄が相続放棄してくれるというので、電話で聞いた所です。 ところで、前妻さんには相続権がないので、このまま相続人が居なければ、不動産の弟さんの持分は国庫に所有権が移ると思います。 その後、前妻さんが国庫から買い取るなどされるのではないでしょうか? そのまま、前妻さんにプレゼントされる事はないと思いますけど。 詳しくは弁護士さんにお聞きになった方が何事も安心です。 私も弁護士さんに親切に教えて頂きました。

ssaazzaaee
質問者

お礼

裁判所は電話でも質問できるんですね。ありがとうございました。

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