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相続放棄について

相続放棄というのは、その財産(借金)所有者が生きているとき にも手続きできるのでしょうか? 30年以上前に両親が離婚し、その後消息がわからなくなっていた 父親が生きていることが最近わかったのですが、最近の父を知る 知人の話から、暮らし向きは良くなさそうであることを聞きました。 父は昔多額の借金をしていたこともあるため、その知人から 「相続放棄をしておいたほうがいいのでは?」とアドバイスされ ました。 私もあまり詳しくないのですが、相続放棄は亡くなった人の財産 (借金)を相続しなくていいようにする手続きだとは知っている のですが、これは、その人(私で言えば父親)が亡くなる前で あっても、前もっての手続きはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

生前に相続を放棄することはできません。 相続放棄は「自己に対して相続のあったことを知った時点から3ヶ月以内」にすることになっています。 なので、もしお父様がなくなったことがわからなくても、知らない間に借金を背負わされることはありませんので安心してください。 もし借金取りが「相続人のあなたが借金を払ってください」といってきたら、そのときが「自己に対して相続のあったことを知った時点」ですから、そのときに家庭裁判所に行けば相続を放棄することが可能です。

hana2set
質問者

お礼

「死亡してから3ヶ月」ではなくて、 「自己に対して相続のあったことを知った時点」から 3ヶ月なんですね。 安心致しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • souzoku
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.4

生前に、相続放棄できないと思います。  相続を知ったときから、3ヶ月以内に、家裁で、相続放棄を申請しないと、単純承認で、積極財産も、消極財産も、相続することになるから、気をつけてね。  たとえば、300万の預金【積極財産)と、900万の借金(消極財産)をのこしたとしますね。  単純承認すると、600万の借金、相続することになるから、気をつけてね。3ヶ月、頭にいれといてね。3ヶ月。

hana2set
質問者

お礼

ありがとうございました。 頭に入れておきます。

回答No.3

 すでにNo.2様もご回答済ですが、相続はすべて、本人が死亡してからでないと手続に入ることができません。  相続放棄も、相続に伴う手続の一部に過ぎませんから、ご本人の死亡を待ってからでないと、一切の手続に入ることが許されません。  但し、相続放棄は手続が結構複雑な上に、ご本人の死亡確認後3ヶ月以内に手続を済ませる必要がありますから、今のうちに、手続の概要とか申請の方法とか、いろいろと確認しておかれて、来るべき日に備えておかれてはいかがでしょう?  以下のURLも参考になさってみてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
hana2set
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考に致します。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

相続財産が決まっていないのですから、当然に放棄することはできません。

hana2set
質問者

お礼

なるほど、そうですね。 ありがとうございました。

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