- ベストアンサー
共有地での所有者の持分の放棄
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
共有持分の放棄は可能です 民法255条に規定されています。昔は民法953条により、国庫に帰属していましたが、今は共有者に所有権が帰属します 今回の例で言うと、AとBが当分(1/3づつ)もっているので、Cの持分をA,Bが1/2づつ所有することとなります。ようするに、A,Bの持分の割合で、Cの持分を分けます。よって、Cの放棄後はA,Bとも3/6(1/2)づつの持分となります 税金はA,Bが利益のみをえているので、贈与税がかかります。相続税法9条をご覧ください Cがなくなっていた時は、まず、相続人が財産を相続します。いわゆる1/3の所有権です。で、その相続人が共有持分者となるので、A,Bからみて、相続人が放棄するとCが生きていたときの放棄と同じ状態です 遺産分割協議書は、相続時に作る物です。A,Bも相続人ですか? 税法には詳しくないのでよく知りませんが、節税するならもっとびっくりする手があると思います
その他の回答 (1)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2136/10824)
持ち分の放棄はありません。 登記されていますので、売るか、贈与するか、相続するだけです。 Cが死亡した場合、法定相続人の誰か一人が相続するか、みんなが自分の相続分だけずつ相続するか、 何もしないでその人の名義のまま、ほっておかれることもあります。
お礼
コメントありがとうございました。 共有持分の放棄を他の共有者の同意なくしてできるのでしょうか。
関連するQ&A
- CとDは、Bの相続につき相続放棄できますか
下記の場合、CとDは、Bの相続につき、相続放棄をすることはできるでしょうか? (1)Aが死亡し、Aの相続人は、子BCDである。 (2)Aの遺産についての分割協議が未了のうちに、Bが死亡し、Bの相続人はBの兄弟CDである (Bには配偶者、子、直系尊属がいないため)。 (3)CDは、Aの遺産についての分割協議を行った(つまり、CD固有の『遺産分割協議権』のほか、Bから承継した『遺産分割協議権』をも行使した。【理由】Aの遺産についての分割協議は相続人全員BCDで行う必要があるため)。 この場合、「CDがBから承継した『遺産分割協議権』を行使した事実」は、Bの「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)という法定単純承認事由に該当するでしょうか? つまり、CDはAの遺産についての分割協議を行った後は、もはやBの相続につき相続放棄をすることはできないのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授下さいますようお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 慰留分放棄に付いて
生前に相続人の1人aに贈与することは、良くあることと思いますが、それが他の相続人の遺留分を犯すものであれば、相続の時に遺産分割協議なり遺留分減殺請求などで計算上相続対象資産に組み入れて相続がなされる。と聞いたことがあります。例えば、遺産の半分は遺言通りに、残りの半分(資産の4分の1)は、被相続人の配偶者、後は子供たち(二人)で均等割りが法定相続分(遺留分)と言うことになると思います。この時配偶者が遺留分の放棄をしておけば、この配偶者の遺留分は、遺言を書いておくことで、相続人aに相続させることも出来ますか?又、の資産も増減して行くと思いますが、例えば相続の十年前に相続人の1人aに法定相続分の8分の1、五年前にその時点での8分の1と繰り返して相続人aに生前贈与を集中させること相続を多くすることは、可能でしょうか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 遺産分割の際の不動産登記について
司法書士受験生です。 相続登記に関連して、質問お願いいたします。 甲が被相続人。A,B,Cと法定相続の割合が同一の相続人が3人いるとします。 所有権名義は甲のままです。 ◎法定相続分A1/3 B1/3 C1/3で登記をする場合 保存行為として、単独で登記申請できますよね。印鑑証明は入りませんよね。 以上と比較で、 1.いきなり遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合 Aは単独でできますか?Cはどうですか? また遺産分割協議書につける印鑑証明は全員のをつける必要がありますか? 2.法定相続で登記後、遺産分割協議書を添付して、A1/4 B1/4 C2/4 という登記をする場合 A単独で申請できますか?C単独ではどうですか? その時の遺産分割協議書につける印鑑証明は、どなたのが要りますか? この時、所有権持分が減るAやBの印鑑証明は、所有権を失うという意味での印鑑証明でしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続共有持分について
A・B・C3人の共有不動産(各人持分1/3)があり、先日 姉Aが亡くなりました。B・Cで共有の相続登記をしたい のですが、この場合、登記申請書のB・Cの持分の割合は 1/6でいいのでしょうか? 又、協議書も同じ割合で記載すればよいのでしょうか? 目的「共有者A持分全部移転」 原因 平成19年12月×日相続 持分1/6 B 持分1/6 C どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄期間を過ぎた後の放棄について
先般、亡父の遺産相続について質問させて頂き、ご回答を頂きました。大変参考になりましたが、もう一つお尋ねしたいと思います。 相続放棄期限の3ヶ月を経過しており、現在法定相続人3人で協議予定です。 話が面倒になるようなら相続放棄をしたいのですが、色々と参考文例を見てもそれは不可能のようですが、実際はどうなのでしょうか?父には大きな負債はございません。 もしくは「遺産分割協議」をもって放棄の意思表示をした場合は「相続放棄」とみなされるのでしょうか?お教え願いたいと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺言書がある場合の相続放棄
3人兄弟A、B、C、Dがいます。Aには配偶者や親も子もすでにいないので、兄弟姉妹相続を前提にします。 Aが遺言書を残し、BとCに半分ずつ相続させ、Dには一切相続させないという内容でした。Aの死後、Bが相続放棄をした場合に、Bの相続分はCがすべて相続することになるのでしょうか。それとも、CとDとで半分ずつ(Cが全体の4分の3、Dが4分の1)相続することになるのでしょうか。あるいは、CとDとで全体の半分ずつの相続になるのでしょうか。 (B、C、Dが遺産分割協議を行わないケースです)
- ベストアンサー
- 相続
- 相続分の指定と相続放棄
遺言でA持分5分の2、B持分5分の2、C持分5分の1と相続分を指定し相続が開始したが、Aが持分を放棄した場合、A持分5分の2は、 (1)BとCの指定相続分の割合に応じて15分の4がBへ、15分の2がCへ移転するのか、 (2)法定相続分(B1、C1の割合とする)の割合に応じて、5分の1づつがB,Cへ移転するのか、 どちらでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
コメントありがとうございました。 共有持分の放棄を他の共有者の同意なくしてできるのでしょうか。