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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:素朴な疑問です。)

行政書士と会社の関係について

jhonxxの回答

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  • jhonxx
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回答No.4

弁護士でなければ法律事件の代理、取り扱い等ができません。これに違反すれば弁護士法違反で処罰されます。 簡裁代理権限のある司法書士は、簡裁事件(訴額140万円以下の事件)に限って法律事件の取り扱いができます。 しかし、相続に関する相談等は、銀行、保険会社、行政書士、司法書士なども事実上行っています。問題は、どの程度の相談が弁護士法違反となるかですが、その境界はあいまいです。 一般的には、弁護士でない者が、相続の相談を継続的に行えば弁護士法違反になります。無償相談でも弁護士法違反になります。ボランティア団体が継続的に法律相談を行って、弁護士法違反で注意を受けるケースが時々あります。たまたま別の打ち合わせの際に相続に関してアドバイスをする程度であれば、弁護士法違反にならないでしょう。 「相続支援」を掲げる会社は、相続事件を取り扱ったり、相続に関する相談をするのであれば、弁護士法違反です。しかし、たとえば、土地や保険の販売をする会社が、それによって「相続を支援する」という程度であれば、弁護士法違反になりません。また、行政書士が行政文書を作成することが「相続支援になる」という場合は、弁護士法違反ではありません。

pok-pong_2010
質問者

お礼

なるほど、大変分かりやすいご説明、ありがとうございました。 ひと口に相続といっても、どんな種類の事柄をどこまでやるかというのが問題であって、パッと見で法律違反かどうかは判断できないのですね。 丁寧なご回答、ありがとうございました。

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