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キックバックの要求は法律的な問題はありますか?

キックバックの要求は法律的な問題はありますか? 例えば、行政書士や弁護士などの法律家、建設会社に対し、 顧客を紹介し、その謝礼としてキックバックを要求することは 法律的に問題はありますか? また、キックバックを頼みやすい業種などありましたら、 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

No.1です。 質問者さんのおっしゃるケースはいわば営業費です。 お店が販売員を使う場合給料など人件費がかかります。それと同じです。 お店は質問者さんに歩合給だけを払うわけですから願ったりのケースです。 お店が販売員の人件費がどれだけ化などお客に知らせません。それと同じことです。 勿論、質問者さんを通したら割高になるというのでしたら別ですが、お店がそんなことをするはずがありませんから大丈夫です。 質問者さんはそれでの収入が一定程度あれば税務署に確定申告すれば法的にはクリアです。 私が知っているのでは医者とか看護師の紹介業があります。医者看護師を求めている病院と転勤先を探している医者看護師をマッチングする商売です。かなりな大きな紹介料を取っています。

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質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 法的に問題がないことがわかりました。 なお、人材紹介は確か厚労省の許可が必要でしたよね。

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その他の回答 (1)

回答No.1

質問者さんの言われているのは「キックバック」ではなく、「紹介料」です。 紹介料は違法ではありません。 「キックバック」とは発注側の担当者に代金の一部を渡すことです。担当者ではなく、発注会社そのものの場合もあります。 担当者の場合は、その担当者が会社に対する背任になります。例えば80万円で済むところを100万円にして20万円受け取るとすると、発注会社は20万円余分に支払うことになるからです。発注会社そのものが受け取る場合は裏金づくりなどのためです。経理をごまかしているのですからこれ自体違法です。さらにその裏金が政治資金に流れたり、暴力団などに流れることもあり得ます。

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質問者

お礼

ご回答、ご指摘ありがとうございます。 確かに、質問の内容からすると「紹介料」の方が ただしいです。申し訳ありません。 ただ、単純に「紹介料」と書かなかったのは、 紹介時に客側からは代金をとらず、店側から お金をいただこうと考えています。 店から客に料金を提示する際、その料金に紹介代を 上乗せさせ、その上乗せ分を店からいただくつもりです。 客にはそれを黙っているつもりなのですが、 問題になるでしょうか??? なお、個人で行う予定なので、背任には当たらないと 思います。

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