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行政書士と会社の関係について
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会社経営を始めて4年になります。正確に言うと4年と2ヶ月の新米経営者です。 会社は(SP系)イベントの制作会社をしております、現在取引している広告代理店様からは順調にお仕事を頂き、経営も設立以来黒字経営をしております。 ただ、今後新規で取引をしようとしている会社様から造作などの発注は建築許可がないと出来ないので是非取得してほしいと依頼があり、東京都の建築営業許可を取得しようと考えております。 実は2ヶ月前より行政書士事務所に相談に行き準備もほぼそろっているところで躓いております。 5年以上の経営経験を有する物、と言う条文に満たしていない、、、 しかし、事前の打合せでは前の会社で取締役経験があれば問題ないということだったのですが、私が会社を辞めた直後と言うか、半年後には営業を辞めてしまったのです、、、 弁護事務所が会社の整理をしており書類などはお借りしたのですが、、、、通帳などはなく、行政書士さんからは建設業の経験(役員経験が5年ある方を)探した方が良いと言われております。 しかし、行政書士からアドバイス頂き、現状一級建築士・一級建築施工管理技師・監理技術者資格証を持っている方を雇い入れたばかりなのですが、、、 このまま行政書士の方の話を鵜呑みにしていいか、、、、? HPで確認しようと、ある行政書士様のHPに以下の文面があったので、解説やアドバイスなどいただけると助かります。 抜粋 (1)経営業務の管理責任者がいること(建設業法第7条第1項) 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人又は支配人が、次の(1)~(3)のいずれかに該当すること。 (1) 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 (2) 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有する事 (3) 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有する事。 なお「支配人」についてですが、営業主に代わって、その営業に関して一切の裁判上、裁判外の行為をなす権限を有する者をいい、その判断基準は商業登記の有無によります。 (2)の「7年以上の経営経験を有すること」については、単一の業種に関して7年という意味ではなく、複数の業種にわたるものの合計が該当値以上であればよいことになっています。 以上 私が(2)には値するのではと言うか、7年以上の経験はあるのですが、何か問題あるのだろうかと悩んでおります。
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