懲戒(譴責)を受けた者がやった残業時間の虚偽について

このQ&Aのポイント
  • 3月31日に譴責処分を受けた同僚がいます。会社に対する報告義務違反の理由ですが、結婚詐欺の疑いもあります。
  • 譴責を受けた日に役員や上長から女子に対してお金を貸さないように注意がありました。また、この同僚は出勤簿や残業時間などに虚偽をつけ、ふざけた行動を取っています。
  • 同僚が成果を上げていないのに30時間近い残業があり、虚偽を行っていた疑いもあります。退室時間の虚偽はセキュリティカードの情報で証拠になる可能性があります。クビにするためには証拠を集めて上司に報告する必要があります。
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懲戒(譴責)を受けた者がやった残業時間の虚偽について

懲戒(譴責)を受けた者がやった残業時間の虚偽について 3月31日に譴責処分を受けた同僚がいます。 理由は「会社に対する重大な報告義務違反」だそうですが、前の人事の長が教えてくれた話によると、どうも結婚詐欺?のようなことをはたらいたらしいようです。 会社としてはどうしてもクビに出来なかったので(刑法には触れなかったからか?)新しい人事の長が経理の長も兼任してるので、自分のところに置いておきたくなくて、12月にうちの事業部に飛ばしてきたという背景があります。 そして譴責を受けた日に、役員や上長から「お金は貸さないように」と女子は注意を受けました。 そしてこの男がはやり頭がおかしいというか、とても普通の人間とは思えないのです。 ・9時にきてるかどうかの出勤簿も虚偽をつける。 ・11:30に遅刻してきても半休をつけない。 ・就業時間中もいなくなったりするくせに、残業はしっかりつける。 ・休みを取っていたとしてもそれをつけない?(今となっては証拠が無い) うちの部は人数も少ないし、ふざけたことをするとすぐ分かるので上長に進言し、たびたび注意してもらって、上記のことはだんだん収まってきましたが 4月分の残業時間表をみたこころ、やはり虚偽がありました。 2回わたしの方で、調べた形になりますが ・4月9日18:30~19:00くらいまで10分おきに電話したが誰も出なかった。 しかし譴責男の残業は19:30までついていた。 ・4月23日、携帯を忘れて19:20ごろ会社に戻ったが、誰もいなかった。 しかし譴責男の残業は19:45までついている。 二件とも譴責男が一番最後まで残っていたケースです。 携帯を忘れて戻った時、15分後くらいに戻ったのにもう譴責男は帰っていたので、「わたしが帰った後にすぐ帰った?」と不信感をもちました。 毎月ろくに成果をあげていないのに、30時間ぐらいの残業があり、ずっと虚偽を行っていたのでは?との不審もあります。 ちなみに会社へ入退室にセキュリティカードを使っており、退室時間を調べることができると思います。 今回のことを上司にまた進言するつもりですが、もういっそのことクビになってもらいたいです。 このように過去、懲戒を受けてまた処分?をうけるような不正を行った場合、イエローカード二枚でクビにできるでしょうか? 退室時間の虚偽は、セキュリティカードの時間で証拠になると思いますが上司がどうでるか、そこがちょっと不安です。 ちゃんと証拠があれば上司も調査せざるえなくなると思うのですが。。。 お聞きしたいことは ・この残業時間の虚偽でクビにできるか ・上司をちゃんと動かす場合、どのようにアプローチするのがいいか 人間的にこの男はダメだと思います。隣に座っていますが薄気味悪くて仕方ありません。 しかし訴える場合、もちろん心情的なところではなく、まず虚偽や不正の部分で上司に訴えたいと思っています。 ご不明点や背景がよくわからない等ございましたら、補足いたしますのでご回答よろしくお願いいたします。 とても困っています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

懲戒解雇も整理解雇も、かなり厳格に決められており、解雇をさせるのはほとんどムリです。 そこで、小さな不正の証拠をたくさん集め、言い逃れできないだけの証拠を集めます。2~3回の残業時間の不正請求ではダメです。「ちょっとお腹の調子が悪かった。」とか言い逃れできますので。 セキュリティカードの入退室時間管理については、残業時間と照らし合わせるのが合法かというと、微妙です。セキュリティを目的にしているからです。セキュリティカードの入退室時刻が残業時間と照らし合わせるということを社員全員が周知していないからです。これは不意打ちになります。 従って、解雇はムリなので、不正の証拠を山ほど集め、自主退職せざるを得ない状況に追い込むしかありません。労基法では労働者保護を異常なほど決めています。

magdara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても勉強になりました。 自分でも色々調べて、自分にマイナスにならないように考えていきたいと思います。

magdara
質問者

補足

なるほど。。やはり労基法は諸刃の刃になってしまうんですね。 不意打ちの根拠集めは、根拠にできず下手をするとこちらが罰せられてしまうのでしょうか? セキュリティカードでの証拠はやめて、上司に実際にいない現場に立ち会わせて時間を記録させる等、やり方を考える必要がありそうですね。このような方法は有効と思われますか? 上司が正義感があるほうなので、つきあってくれるといいのですが。 会社内でリストラの必要がある場合はやっとクビに出来るというところでしょうか。。

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1090/2105)
回答No.3

 たいていの会社の就業規則では「残業は、上司の指示により行う」という定めがあるはずです。(裁量労働下を除く)  事態を上長に報告すれば、職権で彼の残業を認めない、また以後、残業は上司の許可を得るよう注意することもできるかと思います。  解雇については、前の回答の通りです。

magdara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ちゃんと注意して共存していくしかないんでしょうかね。。ありがとうごじあました。

  • Hohenheim
  • ベストアンサー率18% (43/237)
回答No.1

会社の内規がどうなっているのか分からないので何とも言えませんが、常識的には一度目はお目こぼしがあっても、二度目の罪は許されません。 それにしても、質問者様は同僚を追い落とすことに欣喜とされていますね。自分がはめられないように、お気をつけください。

magdara
質問者

お礼

ありがとうございます。内規よく読んでみます。欣喜というわけではないのですが、そのように取られてしまいますかね。。 このような男に利益を吸われていると思うと許せないと思いました。 だれも見てみぬフリをしてきたので、誰かがやらないと明るみに出ないでしょう。そうなると正義感にもえてると今度は言われてしまうでしょうか。 でもやはり自分の損にならないようにやりたいので、そのご指南もいただけると助かります。

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