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宗教勧誘は違憲

布教の自由は保障さていますが、人の家まで来て長時間の宗教勧誘は信仰の自由を侵害していると思います。 間違っていますか?よろしくお願いします。

noname#191253
noname#191253

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lahra
  • ベストアンサー率65% (166/252)
回答No.4

それこそ「宗教の自由」なのですから、はっきりと「自分はあなたの宗教に関心はないし、入信する気もないから」とお断りするのがいいでしょう。 もしご友人であれば、友情が壊れる可能性はありますが、人のお宅に宗教勧誘を目的におしかけてくるような人は、むしろおつきあいする必要はないと思いますよ。 また、あなたがなんだんかんだ言っても結局、相手を招き入れているのであれば、警察も関与できませんし、追い出すのも困難でしょう。玄関先で立ち話なら、「用事があるから」「そろそろ時間が経ったし」とでも言って帰ってもらうことです。 違憲がどうのというより、この場合は「あなたと宗教勧誘しに来ている人との距離感や対応の問題」なので、あなたが断ればすむことではないのですか? なにか困った事態になるから仕方なく話を聞いているとしたら、それはそれで内容がわからないと何も言えませんが、ただ相手がしつこく来るだけなら、関係の決裂覚悟で「興味がない」ことをしっかり言うのが大事です。 相手もすでに「洗脳」されていて、あなたや他の人も迷惑なのを自覚していないのですから、言うことははっきり言う方がお互いのためです。 それで暴言を吐かれたり、あなたに別の被害や問題が出るなら、警察の生活安全課というところに電話するか出向くといいと思いますよ。 私は、個人情報がなぜか入信もしていないのに家族のことまで漏れていたので驚いて、ある有名団体の入信者だった友人が、宗教に無関係の私の名をなぜか出して脱会しようとしたのが原因だったので、怒って友人をひっぱって警察署に行き、友人には全部事情を話してもらい、警察から忠告してもらうようにしました。調書もとってくれましたよ。 なんと、宗教団体では、私は「新興宗教の教祖」で危険分子扱いされていたそうです(笑。 罰することはできませんが、民間の紛争などの対応には、こういう方法もあると思って下さい。 ただし、嫌がらせや身の危険が実際にあれば被害届を出せるかもしれませんが、警察も相談には応じてくれるものの、私のような場合は、せいぜい脱会者の方に何もなかったかの電話が入る程度です。 でも、なにもしないよりずっとましで、相談はメモされるので、あちこちでにたような事が積み重なれば、後々何かあったときに対処してくれるかも? 相手の権利を認めて「宗教の自由だからしゃべってもいいでしょ」というのは全然違うと思うし、ご自分にも「断る権利がある」というのを考えて下さい。相手が強引な行動をとっているのは確かに迷惑ですが、不満をいだきながら断らずに聞くのも、相手だけが気分がよいだけで、あなたは針のむしろですよね。 とにかく、「宗教の自由」なのだから「信仰する気はない」と言えば済むわけで、「そのことを話すつもりなら来ないでほしい」と言っていいのですよ。 ちなみに、あなたの許可もなく「あがるわよ」などと言って勝手に家にあがりこむようなら、他人なら住居不法侵入になると思いますから「警察に電話しますから」と受話器をとるといいでしょう。 玄関先でも、宗教活動とあきらかにわかる口調で中に入ったら、新聞勧誘と同じで違法だと思います。 身内の場合は、面倒ですが、それでも話をえんえんと聞く必要はないので「今から用事があるから帰って」とでも言うべきでしょうね。 宗教者が「相手が自分を迷惑だと思っている」と自覚できたら救いようありますが、普通は期待できないと思うので、「まず家に入れない」工夫をすることです。

その他の回答 (6)

  • Tagaru
  • ベストアンサー率46% (28/60)
回答No.7

違憲の意味、間違えて解釈しているようですね。 憲法とは日本国民の自由や権利の侵害をなくすために、国や地方公共団体などの自由を束縛させるためのものです。 違憲とはそういった一定の法律や条例などが、憲法に反しているということです。 「三菱樹脂事件」という有名な判例がありますが、この判例によると個人同士で権利の侵害があった場合は民法などが適用されるとなっています。 それは、憲法は国や地方公共団体などの行動を制限するためのものであって、憲法を個人間同士のトラブルに直接適用すべきでないという解釈の仕方なのです。 こういった強引で迷惑な勧誘は、迷惑条例で罰せられることが考えられます。 更に退去を命じたにもかかわらず帰ってくれない場合、住居不法侵入にも問えることが出来ると思います。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.6

刑法ではなくとも、都道府県条例での違反となる場合もあります。 一度、面会拒否をきちんとした後は、更に来た場合は「迷惑行為に関する防止条例」に触れることになります。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.5

退去を命じているのに居座るのであれば、警察に連絡し帰らせればいいでしょう。 これは不退去罪であって、憲法は関係ありません。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.3

私人間(しじんかん)で憲法の規定は適用されません。 憲法違反は罰っせられません。憲法は国家を縛る為の法規であって、個人を縛るものではありません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

断ればすむことです 逆に公共の場での宗教活動は許可が必要です

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

あなたには断る自由が保証されています。 自己意思で断りきれなくて長居されるのは、あなたの個人的問題であり憲法に関係ありません。 布教の宗教て国産、輸入品どちらですか?

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