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相続税法24条改正に対する対策

相続税法24条改正に対する対策 はじめまして。いつも皆様の投稿を楽しく拝見しております小町ファンです。 さて、相続税法24条が改正される見通しで、年金受給権の評価減が出来なくなるとのことですが、対策があれば教えて下さい。 実は、私の父が相続税の節税対策としてマスミューチアルの年金保険を契約しているのですが、この改正により節税効果が無くなってしまいそうです。 既に相続税の節税対策として個人年金保険を契約している場合の対策があればご教授願います。保険を利用する以外の対策でも構いません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • scfp1313
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

>この改正により節税効果が無くなってしまう >既に相続税の節税対策として個人年金保険を契約している場合の対策 回答いたします。方法は2つあります。 (1)現在加入の保険契約を3月31日まで同会社の据置き期間0年の個人年金保険に  切り替えて1年以内に年金の給付を受ける方法です。 (2)期限は関係なく他の保険商品の仕組みで評価を下げる改正後の新しい方法です。 特に(1)の方法は時間がありません。詳しくは参考URLの記事をご覧ください。

参考URL:
http://scblog.cocolog-nifty.com/

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