- ベストアンサー
議決権行使書や委任状に押す「届出印」ってなんのこと?
- 株主総会で行う手続きには「株主様のお届出印を押印ください」と記載されていますが、この「届出印」とは、株主になるために証券会社に届け出る印鑑のことを指しています。
- 具体的には、株主になるためには証券会社に印鑑登録を行う必要があり、その際に登録した印鑑が「届出印」となります。
- したがって、議決権行使書や委任状には、株主が証券会社に届け出た「届出印」を押印する必要があります。銀行に届け出ている印鑑がある場合でも、株主になるための印鑑登録が必要なため、証券会社に届け出た「届出印」を押印する必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
関連するQ&A
- 株主総会の委任状や議決権行使書は?
急遽、株主総会の担当を任せられていろいろ調べています! 株主総会の委任状や議決権行使書は当日受付で回収するのでしょうか?それともチェックして返すのでしょうか?どなたか、助けてください!おねがいします!
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 議決権の委任について
当社役員A(代表権無し)は、株式会社Bの副社長をしており、かつ、当社は(株)Bの株主です。 (株)Bの株主総会において、当社役員Aは代表取締役として出席します。 このとき当社の株主としての議決権を、役員Aに代行させることは出来るでしょうか。 代行出来る場合、根拠となる法令等あればご教示願います。また、その際、委任状は必要でしょうか。ちなみに、当社で代表権を有するのは取締役社長のみで役員Aに代表権はありません。 (参考)1法人において、ある個人が役員かつ株主である場合は、個人としての権利を行使出来ると思いますが、今回のように、ある個人が一方で副社長、一方で法人株主の役員の場合、当該個人は法人株主の議決権を代行し、代表権と議決権、2つの権利を行使出来るでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 議決権行使書というのが来ました。
売ってからだいぶ経つのですが、議決権行使書というのが来ました。 現時点で株主でないのに、参加できるのでしょうか? また、株主総会にこれない場合は、議決権行使用紙に賛否を書いて返送してくれ、とありますが、このままま出さなかったらどうなるのでしょうか。 実質株主名簿の株主数 ****株 とありますが、 株数に応じて、なにかメリットが増えるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場
- 議決権代理行使・委任状勧誘制度に関して
現在会社法を勉強している者ですが、書面投票制度と議決権代理行使・委任状勧誘制度との違いについて調べていたところふと疑問がわきました。 書面投票制度には議決権を有する株主によって強制・任意適用会社などという境界があることがわかりました。 他方、委任状勧誘制度を調べてみたのですが、投資家保護を目的にした規制はあるものの、これといった厳格な線引きは見つかりませんでした。 そこでこの議決権代理行使・委任状勧誘制度は基本的にはすべての会社に適用される、と解釈したのですがこれでよいのでしょうか?そもそも議決権代理行使・委任状勧誘制度が適用されない会社というものは実在するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会の委任状について
非公開会社の総務担当です。 親会社に対して株主総会開催の案内書類等を送ろうとしているのですが委任状と議決権行使書をどう扱うべきかご教示ください。 委任状と議決権行使書はそれぞれ送るものですか? また、委任状について調べてみると委任状に総会議案に対する賛否を記載するようになっている書式があったのですが、株主本人が賛否を付けたものを受任者が持って代理出席するための書式なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 電磁的方法により議決権行使書面を提供された場合
初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」で、株主が、議決権行使書面を、交付に代えて、この書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合、その者は、具体的にどのようにして、議決権を行使するのでしょうか(どのようにして、電磁的方法により提供された議決権行使書面を使用するのでしょうか。)。 この際での議決権を行使する方法は、298条1項4号の「電磁的方法」ではなく、あくまで、3号の「書面」によるそれ(議決権を行使する方法)ですよね。 よろしくお願いいたします。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主総会の日時及び場所 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃借人は、代理人として議決権を行使できるか。
質問は表題のとおりです 60戸の分譲マンションの次期役員を担当する者です。 代理人に関することですが、賃借人が区分所有者の代理人として議決権を行使する委任状を管理組合に提出されました。(議題に利害関係なし) 当マンションの管理規約では、「代理人による出席を行う場合は、当該組合員と同居する家族のうち成人に達した者に限り委任状を組合に提出して総会に出席できる」と規定されています。 今回の総会の開催にあたり、管理会社が作成した委任状(様式は毎年同一とのこと)の様式は、下記のとおりです。 1.総会議決の一切を議長に委任する。 2.総会議決の一切を○○号室の○○氏に委任する。 3.総会議決の一切を賃借人○○氏に委任する。 欠席の場合は、議長委任とすることを承認願います。 区分所有者印 とあります。 規約では、委任状提出者は、出席者とみなし、12名の出席、20名の委任状でも過半数の出席を達成し、総会は成立します。 管理規約には、委任状の様式も、議決権行使書(区分所有法)についても一切記述されていません。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。 1.現、規約(原始)において、委任状は規約に抵触し、2.3に 記した委任状は無効であり、議決権の行使はできないと思うの ですがいかがでしょうか。 2.マンション標準管理規約第46条(議決権)第5項に代理人よ る議決権を行使する場合、住居を借り受けた者はできるとあり ます。この根拠法がわかりませんが、この場合、原始規約であ っても当マンションが使用する規約が有効と思うのですがいか がでしょうか。 以上よろしくご回答のほどお願い申し上げます。 管理会社は、この件に関しての回答は法的に全く問題なしといいます。根拠がわからず納得いく説明もしない管理会社に不信感をもっており、これを機会にマンション標準管理規約に沿った管理規約の改正に新役員で挑みたいと思いますので代理人に関する根拠法等がありましたら合わせて御教授下さいますようお願い致します。 追伸 文節に空白覧ができており、修正方法がわかりません。お許しください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株主総会における委任状について
株主総会で、委任状を持った代理人が来場した場合、代理人はその当社の株主でないと代理人として認められないのですが、代理人が委任者および本人の議決権行使書を2枚持ってきたら、議決権は両方をカウントするのですか?それとも委任者の分だけですか?
- ベストアンサー
- 株式市場
お礼
ありがとうございます。 議決権行使書に株主の押印を求めるということは、 定款でその旨を定めているということなんですね。 勉強になりました。