議決権の委任について

このQ&Aのポイント
  • 当社役員A(代表権無し)は、株式会社Bの副社長をしており、かつ、当社は(株)Bの株主です。代表取締役として(株)Bの株主総会に出席する際、役員Aに株主の議決権を代行させることは可能でしょうか。
  • 役員Aが副社長として株式会社Bに勤め、同時に当社の株主でもある場合、役員Aには(株)Bの株主総会において議決権を行使する権利がありますか?また、役員Aに代表権はありません。
  • ある個人が副社長かつ法人株主である場合、その個人は株主の議決権を代行し、代表権と議決権を行使できるでしょうか?具体的には、当社役員Aが株式会社Bの副社長であり、当社は(株)Bの株主です。役員Aに株主の議決権を代行させることはできるのか教えてください。
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議決権の委任について

 当社役員A(代表権無し)は、株式会社Bの副社長をしており、かつ、当社は(株)Bの株主です。 (株)Bの株主総会において、当社役員Aは代表取締役として出席します。 このとき当社の株主としての議決権を、役員Aに代行させることは出来るでしょうか。  代行出来る場合、根拠となる法令等あればご教示願います。また、その際、委任状は必要でしょうか。ちなみに、当社で代表権を有するのは取締役社長のみで役員Aに代表権はありません。 (参考)1法人において、ある個人が役員かつ株主である場合は、個人としての権利を行使出来ると思いますが、今回のように、ある個人が一方で副社長、一方で法人株主の役員の場合、当該個人は法人株主の議決権を代行し、代表権と議決権、2つの権利を行使出来るでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

まったく問題ありません。 株主が、だれに委任しようと定款に特段の定めがない限り、問題ないからです。株主本人でないので委任状は必要です。会社法310条ほか。

xnepxece_1122
質問者

お礼

kgrjy様 ご回答いただきありがとうございました。 やはり、株主の議決権の代行は委任状があればだれでも可能なのですね。 とても助かりました。

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