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株主の議決権
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自治会の役員をしたことのない若輩者ですが、参考になればと思い、回答します。 株主総会出席の株主の取締役は議決権を持っています。労組については、よく分かりません。 自治会がその規約で、住民である執行役員の議決権をまったくなくすのは、住民に平等に意見を表明する機会を奪うという意味で、設立趣旨に反すると思います。ただ、規約の中で会長が総会その他会合の議長を務めることになっているのであれば、可否同数の場合のみ議決に加わるという制限規定を設けるのは可能と思います(例:地方自治法第百十六条第二項)。妥協案として提案してみるといかがでしょうか。 他のカテゴリーで質問してみたほうが、回答が集まると思います。法律カテゴリー、行政カテゴリー、その他(社会問題)カテゴリー等が考えられます。
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