• ベストアンサー

議決権行使書の効力について。

議決権行使書で議決権を行使した場合、株主は総会に出席できるのでしょうか。 また、その場合代理人を出席させることは可能なのでしょうか。

noname#241887
noname#241887

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

旧商法の時の法務省の見解は、 株主総会に代理人が出席した場合には、議決権行使書面の効力が生じないとされています。

noname#241887
質問者

お礼

旧商法時の見解、参考になりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 議決権行使書というのが来ました。

    売ってからだいぶ経つのですが、議決権行使書というのが来ました。 現時点で株主でないのに、参加できるのでしょうか? また、株主総会にこれない場合は、議決権行使用紙に賛否を書いて返送してくれ、とありますが、このままま出さなかったらどうなるのでしょうか。 実質株主名簿の株主数 ****株 とありますが、 株数に応じて、なにかメリットが増えるのでしょうか?

  • 株主総会における議決権行使の集計

    お世話になります。 基本的質問で恐縮なのですが、株主総会における議決権行使の集計はどうやってしているのでしょうか? 議案の可決は、議決権を多く持つ株主の影響や総会での挙手・拍手等の多さで判断されるのだと思いますが間違いないものなのでしょうか? (1)総会会場での挙手や拍手では、その株主がどれくらいの議決権を持っているか等、瞬時には集計できないのではないでしょうか? (2)極端な例ですが、議決権一個ずつを持つ99人の賛成意見と1人で100個の議決権を持つ反対意見では、やはり後者の方が優先されるのでしょうか? (3)賛否が際どい場合等、議決権の集計に疑いを持たれるようなことはないのでしょうか? 等々、株主総会に出席したこともないのでイメージできません。よろしくお願いいたします。

  • 株主総会に出席する場合の議決権行使書

    株主総会に出席する場合、議決権行使書の賛否や捺印はするのでしょうか? それとも無記入にしておき、議場で反対(言える雰囲気ではないですが)とか言うんでしょうか?

  • 株主総会の議決権について・・

    本を読んでいたら、 株主総会の決議は原則として、議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われる。 と書いています。 「議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数を有する株主」とはどういうことなんでしょうか? 1株に1議決と考えて、30名いたら、このうち16名が出席して、9名が賛成したら、その議案は議決されると言うことでしょうか? おねがいします。

  • 欠席をする株主総会に対する議決権の行使

    今度、私が株主の一人でもある、取締役会非設置の小さな会社(さらに代表取締役が辞任していて現在空席)で株主総会が開かれます。ただ、その日は都合が悪く出席できないのですが、いくつかある議案のうち、1つを除き全て反対したいと思っています。 上場しているような企業の場合、「議決権行使書」というものをあらかじめ書面で郵送しておけば出席および有効な投票として扱われるようなのですが、こういう小さい会社で、かつ招集通知にも定款にも議決権行使書に関する記載が無い場合でも有効なのでしょうか? また、開催まで日がほとんど無いため、法的に有効な議決権行使書の書き方のサンプルのようなものも探しています。ご存知の方、助けて頂けると幸いです。

  • 電磁的方法により議決権行使書面を提供された場合

    初学者レベルの者です。 「会社法301条2項」で、株主が、議決権行使書面を、交付に代えて、この書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供された場合、その者は、具体的にどのようにして、議決権を行使するのでしょうか(どのようにして、電磁的方法により提供された議決権行使書面を使用するのでしょうか。)。 この際での議決権を行使する方法は、298条1項4号の「電磁的方法」ではなく、あくまで、3号の「書面」によるそれ(議決権を行使する方法)ですよね。 よろしくお願いいたします。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株主総会の日時及び場所 二  株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2  取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4  取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第三百一条  取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。 2  取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

  • 賃借人は、代理人として議決権を行使できるか。

    質問は表題のとおりです  60戸の分譲マンションの次期役員を担当する者です。 代理人に関することですが、賃借人が区分所有者の代理人として議決権を行使する委任状を管理組合に提出されました。(議題に利害関係なし)  当マンションの管理規約では、「代理人による出席を行う場合は、当該組合員と同居する家族のうち成人に達した者に限り委任状を組合に提出して総会に出席できる」と規定されています。  今回の総会の開催にあたり、管理会社が作成した委任状(様式は毎年同一とのこと)の様式は、下記のとおりです。  1.総会議決の一切を議長に委任する。  2.総会議決の一切を○○号室の○○氏に委任する。  3.総会議決の一切を賃借人○○氏に委任する。 欠席の場合は、議長委任とすることを承認願います。                区分所有者印 とあります。  規約では、委任状提出者は、出席者とみなし、12名の出席、20名の委任状でも過半数の出席を達成し、総会は成立します。  管理規約には、委任状の様式も、議決権行使書(区分所有法)についても一切記述されていません。 前置きが長くなりましたが、ここで質問です。  1.現、規約(原始)において、委任状は規約に抵触し、2.3に   記した委任状は無効であり、議決権の行使はできないと思うの   ですがいかがでしょうか。  2.マンション標準管理規約第46条(議決権)第5項に代理人よ   る議決権を行使する場合、住居を借り受けた者はできるとあり   ます。この根拠法がわかりませんが、この場合、原始規約であ   っても当マンションが使用する規約が有効と思うのですがいか   がでしょうか。  以上よろしくご回答のほどお願い申し上げます。  管理会社は、この件に関しての回答は法的に全く問題なしといいます。根拠がわからず納得いく説明もしない管理会社に不信感をもっており、これを機会にマンション標準管理規約に沿った管理規約の改正に新役員で挑みたいと思いますので代理人に関する根拠法等がありましたら合わせて御教授下さいますようお願い致します。 追伸 文節に空白覧ができており、修正方法がわかりません。お許しください。

  • 株主総会の委任状や議決権行使書は?

    急遽、株主総会の担当を任せられていろいろ調べています! 株主総会の委任状や議決権行使書は当日受付で回収するのでしょうか?それともチェックして返すのでしょうか?どなたか、助けてください!おねがいします!

  • 株主総会(議決権)について。

    3月決算の企業で3月末、つまり権利確定日までに株を所有していた場合、その翌日に売ったとしても配当や優待がある企業であれば、その権利を得て、配当や優待はもらえますが、株主総会に出席はできるんでしょうか? つまり株主総会の日には既に株は手放しているのに、総会前に「議決権行使書」というハガキが届いて(これも届くんでしょうか?)株主総会に参加して議決権を行使できるんでしょうか? 皆さんお手数ですがまた良ければ御指南して下さい。

  • 株主総会に株主本人以外が出席した場合

     株主総会に株主本人も承知の上で、議決権行使書を持って 株主総会に出席した場合、何らかの法律に抵触するでしょうか?  委任状により代理人が出席する場合がありますは、 会社の約款で「代理人は株主であること」と書かれている場合、 株主以外の代理人が株主総会に出席しようとしても拒否される でしょうから、他の人間が株主本人の様な顔をして議決権行使書を 持って株主総会に出席した場合、どうなるのでしょう。  通常、株主総会の入口で本人確認の身分証明書の提出は 求められないでしょうから、通常はわからないでしょう。