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株主総会における委任状について
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これは、ある会社の株主が当該会社の別の株主の委任状も持って株主総会に参加したと言うことですね。 それでしたら、当然参加した株主本人と委任状を渡した株主の持つ議決権の合計数の議決権を持つことになります。 議決権は株式数に対応しているのだから当然の権利です。
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- garnetscrein
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身分確認するわけでもないので入れると思います。 なお、#1にもあるように、委任状があればすんなり入れますよ。 そうしなくても、葉書を投函すればそれで行使したことになりますが。
お礼
いえ、聞きたいのは入れるかどうかではなく、入った場合、出席者数と議決権数を2名分カウントするかどうかということなのですが。。。
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