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警察官職務執行法第5条は義務ではないとのことですが、極端な話、まさに目

警察官職務執行法第5条は義務ではないとのことですが、極端な話、まさに目に前で殺人が行われようとしている時でもそれを制止する義務はないとのことでしょうか?それとも重大な犯罪がおきようとするときだけ制止する義務は生じるが、軽度の犯罪の場合はどうでもよいということでしょうか?

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noname#120967
noname#120967
回答No.2

確かに、5条は「~できる」と書いてあって、義務を定めたものではありません。 これは警察官がどこまで職権を発動していいかを定めたものです。 警察官だから何をしてもいいという「なんでもあり」ではなく、その範囲を制限することが目的です。 しかし、警察法2条1項に警察の責務が書いてあるので、一般的な犯罪防止の責務はあります。 (警察の責務) 第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

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回答No.1

え~っと、まずは「義務ではないとのことですが」とは質問者サマの判断ですか?伝聞ですか? 警察官職務執行法の制定目的を理解してますか? さらに併せて「警察法」にも一度目を通してください。 軽度・重度に関わらず、今まさに犯罪が起きようとする場合にはその行為を制止するのである。

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