駐在員の税金問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 駐在員として働く米国市民が税金還付金に関して会社との解釈の違いから揉める可能性がある。
  • 米国給与ネット補償で支給された給与に対して、年度毎に税金を申告し、会社が負担している。
  • 個人が不動産を売却した際の損金により税金の返金が発生したが、会社と個人で返金の正当性について意見が分かれている。
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駐在員の税金問題

米国駐在員の税金還付金の問題について会社側と解釈の違いから揉める可能性が出てきました。 法的・常識的な見解をお聞かせ願いいたいと思います、よろしくお願いします。 まず、米国給与ネット補償で支給後、年度毎に申告し税金は会社負担になっています。 9年経った去年、日本の個人不動産を売却した事により(購入価格-転売価格=損金)これを年末調整で申告したところ、税金の還付が発生した。 会社の言い分、毎年税金は会社が負担したので会社に返金するべき。 私の解釈は、損金があったので返金されたものでこれは個人のものでもおかしくはないのでは?仮に損金が無かった場合は税金の返金はないのである、と考えます。 どちらに正当性があるでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

不明な部分が多々ありますので、補足願います。 >年度毎に申告し税金は会社負担になっています… アメリカの税金を会社に払ってもらっていると言うことですか。 日本の税法では、非居住者に給与による所得税は発生しませんし、給与以外の部分で税金が掛かったとしてもそれを会社が負担することはあり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm >日本の個人不動産を売却した事により(購入価格-転売価格=損金)これを年末調整で申告したところ… これはたしかに日本の税法が適用されますが、そもそも不動産の譲渡所得は「年末調整」の対象ではありません。 年末調整は、「給与」だけが対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1926.htm しかも、不動産の譲渡所得は「申告分離課税」であり、損失だからといって給与との損益通算はなく、還付金が出ることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nobuta65
質問者

お礼

大変参考になりました。 有難うございます。 私自身もう少し勉強する必要があるようです。 ご意見を参考にし揉める事のないように対処いたします。

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