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税金について

たとえば2010年分の確定申告で税金署書面で2011.3.10に確定申告していわゆる所得税の還付が32410円でその後県民税の支払いが40100円でけっきょく申告しても還付より県民税支払う方が多くなりこまりましたが、たとえばこのことを税務署で相談して所得の還付全部返金するからその代り県民税の40100円返してくださいということは法律的にできないのでしょうか・・・? 要は初めから確定申告せずにいれば税金余計におおくおさめることもなかったと思い

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  • planalia
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.2

確定申告の内容がわからないので何とも言えませんが 所得税の還付がされたということなら、給与をもらい そこから源泉徴収された税金が返ってきたということでしょうか。 その前提なら、もし確定申告をしなかったら、県民税(市県民税?)は もっと多くなっていたということです。 内容がはっきりわからないので言い切れませんが 確定申告をして損をしたということではないはずです。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

無理です。 所得税は国税ですので国に入ります。 県民税は県に入ります。 会社で交通費の領収書を処理した時、全体で5万円だから、といって 代表してAさんが受け取ったらあなた、納得できますか?

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