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雇用通知書と内容が違う

今の会社に入社した時に雇用契約書(雇用通知書)をいただきました。 賃金の欄に (1)基本賃金 (2)諸手当 (3)所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 (4)賃金締切日 (5)支払方法 (6)賃金支払時の控除 (7)昇給:4月〔3,000~5,000円/月〕 (8)賞与:有・無〔8月・12月 計2.5ヵ月分〕平成○年12月は支給無   (有に○がついてます。) となっております。 11月末に入社したので、平成○年12月のボーナスはないとわかってましたが、 翌年の8月になっても12月になっても全くボーナスが支払われる 様子もないので、社長に「うちの会社にはボーナスがないのですか?」と 聞いてみたところ、「うちの会社にボーナスも昇給もあるか!」と 言われてしまいました。 それでは(7)と(8)の内容が違います。 社長に「雇用通知書にはボーナス・昇給はアリになってましたよ」 というと「それは○○(←既に退職)が勝手にやったこと」と言いました。 しかし、会社の丸印も押してあるのです。もちろん私は原本を持ってます。 これって明らかにおかしいと思うのですが、知識がありません。 今のところ、文句ひとつ言ってませんが、万一、会社側と揉めた場合、 どちらに行って相談すればよいのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

http://www.kisoku.jp/ihan/30mandake.html 第15条第1項労働条件の明示の中に「賃金の計算及び支払の方法」が含まれます。 違反すると30万円以下の罰金です。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

しかし、賞与は必ず支払う性質のものではありませんし 昇給も社会情勢や経済情勢も考えず必ずしなければならない類の物ではありません。 賞与や昇給は、他の者に支給等の実績があるのに、あなただけが支払われない等のことがあれば問題になりますが、社員の誰もが賞与をもらっていない現状ではどこへ申し出ても問題にはならないと思います。

amnos_1126
質問者

お礼

>しかし、賞与は必ず支払う性質のものではありませんし 昇給も社会情勢や経済情勢も考えず必ずしなければならない類の物ではありません。 それは認識しているつもりです。 業績不振で払うことができません、ならわかりますが、初めから払う気がないのに 昇給あります・ボーナスあります、では詐欺ではないのでしょうか?? 昇給の実例とボーナスの実績はありますか?と確認せず、騙されて入社したこっちが悪いのでしょうか。 昇給なし・ボーナスなしが嫌なら辞めればいい。。。って、そんな簡単なもんではないと思います。 >賞与や昇給は、他の者に支給等の実績があるのに、あなただけが支払われない等のことがあれば問題になりますが、 社員の誰もが賞与をもらっていない現状ではどこへ申し出ても問題にはならないと思います。 ちなみに今は社長と私の二人です。 労働基準監督署に行っても無駄なんですかね・・・。 ご回答有難うございました。

回答No.1

労務関係の知識のない社長さんなんですね。 >万一、会社側と揉めた場合、 >どちらに行って相談すればよいのでしょうか? 労働基準監督署にGO!です。

amnos_1126
質問者

お礼

>労務関係の知識のない社長さんなんですね。 そうなんです。こういう事に疎い社長って多いんですかね・・・。 労働基準監督署ですか。 行って何か変わればいいのですが・・・。 ご回答有難うございました。

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