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苗字の変更
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養子縁組を出すを、訂正ですみません→養子離縁届けです。
養子縁組を出す、義理親と離縁→旧姓に戻る→旧姓で新戸籍を出し入籍届けを出す(妻子など)。 婚姻関係では無く、離縁届けで旧姓に戻す方法が有ると思います。離婚はして居ないから、親子の縁を切るシステムは出来たと記憶ですけど・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 遅くなりましてごめんなさい。 皆さんの知識には本当に頭が下がります。 私もちゃんと考え勉強する必要があると改めて思いました。 ありがとうございました。
姓を変えるのは正当な理由が必要なはずです 裁判所が納得する正当な理由があれば可能です 名前を変えるほど簡単ではなかったと思います
お礼
こんにちは。 本当ですね。皆さんがおっしゃる様に簡単な事でもなく、それ相当の理由もなければいけないという事を実感しました。 ありがとうございます。
- komat1komz
- ベストアンサー率33% (50/148)
「養子は養親の氏(苗字)を称する」(民法810条)という規定がありますので、ご主人が婿養子のままだと、ご主人の元の苗字を称することはできないと思われます。 すなわち、ご主人と養親の方が離縁(養子縁組を解くこと)する必要があります。
お礼
こんにちは。 ご回答ありがとうございます。そんな民法があるんですね…勉強不足で何も分からず お恥ずかしいです。ただ簡単にできる事でもないようですのでよく考えてみます。 ありがとうございます。
- honjin
- ベストアンサー率15% (69/432)
こんばんは。 知り合いで実際に居る方の例を。 結婚当初はご主人の苗字になり、奥さんの実家にマスオさんして居たご夫婦が、数年後に奥さん側の苗字になったと言うパターンです。 質問とは逆パターンですが、これが出来るなら出来るのではないでしょうか?
お礼
こんにちわ! ご回答ありがとうございます。実例を頂いてとても分かりやすかったです。できるかもしれないですね。。。 ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
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